#2 Article 353 Posted at 1989/12/15 22:52:30 by MASAMI KUN (MAP1400) [COPYRIGHT]
Subject: Re: BGMから(著作権に関して) /352
‡‡‡ BGMボードからの分岐 その2 ‡‡‡ ♪ 著作権に関して ♪ さて「本音と建前」でも述べましたが ここの#271にUPされている記事に関してですが 「日本音楽著作権協会」は著作権者の保護サイドですし 臼井さんは「次長」で当然肩書もついていますから 当然、あのような回答になります! ただ非常に丁寧にかかれています、たいへん分かりやすいですね! ♪大前提として♪ 著作権は、ほとんど物権と考えたらわかりやすいぐらい たいへん重要ですし、排他的に保護されており、またされるべきです! ただしその性質がら若干の制約を受けるのもまた事実だとおもいます! ♪私の立場♪ いわゆる実定法に定められて違法とされる行為はお奨めできません! ただ短絡的に「こうこうしておけば大丈夫!」という図式は法律論には ないはずですし、わたしは考えていません。 保護する法益がこの場合はなんで、該当のケースがその法益を違法に侵害している かどうかをかんがえる様にしています。 まず「引用」ですが アーティクルが著作物でないと適用をうけません! ですからその範囲では「出所明示義務」の適用はありません。 逆説的に言えば、歌詞をそのままの形態で多数UPして経済的価値を持つにいたれば たとえ「出所明示義務」を尊守していてもおそらくは著作権侵害になる可能性が おおきいと思います。 アーティクルも著作物として著作権の公共的限界の適用を受けるには 若干満たすべき要件が厳しいですからちょっと無理でしょう! ですからこの範囲で「日本音楽著作権協会」は使用許諾を要すると解釈して くるのは当然です。 となるとアニソンのみならずキャラクターなどもひっかかってきます。 さて逃げ道的解釈ですが 1 私的使用のための複製 2 営利を目的としない上映等 3 違法性が小さい 4 立法主旨に反していない いろいろ考え方はありますが、どれも決定的ではありません。 わたしが歌詞をUPした主旨というのは 「ここはアニメ専門のネットワークでBGMというボードがある! お奨め品や勇気がなくって買えなかったCDをやっとかってきた! この喜びを迷惑でも、叫びたい♪♪ 他の誰かも「おや、おもしろそうだなぁ、買ってみよう!!」て おもってほしい! えぇぇい! うたっちゃえぇぇぇ♪♪♪ おちゃめ、おちゃめ きゃいきゃい!!」 ですね。 この感激は事実です! 「サリーちゃん」なんか2枚買ってますから。 建前をだされるとやっぱりだめなんですが、言い訳すると この行為が著作権者の経済的法益を侵害してるとはおもえないし 営利活動してるわけじゃぁないし (わたしはレンタル屋さんには行きません!) いいんじゃぁないのかなぁ? 宣伝になってって楽観的に考えたりしています。 「日本音楽著作権協会」も管理保留としていますし、まあその内ガイドラインなんか や判例も蓄積されて来るだろうし 「わたしはあなたの歌がたいへん気に入ってボードでうたっちゃいましたぁ」 っていうファンをアニソンの著作権者が 「許可も受けずに失礼なぁ!」っていうとは思えませんし もし言われたらそんなアニソン!好きになんてなれません。 結局、こあいのは鶴の一声 SYSOPさん。 ですがSYSOPさんも立場があり話を振られると 「建前」で言わざる負えないでしょうから、振りません!! でももしもメイプル倫理 にひっかかるようでしたら こっそりメールがほしいですねぇ。 でもぉもしぃ 「やめてください」って言われたら 「うるうるうる の うるるるるる ぐっすん」 でしょうねぇ。 BGMには 「CDでるよぉぉ」と「CDかったよぉぉぉ」 「大杉久美子がすきだよぉぉ」としか書き込めなくなりますねぇ。 ‡‡‡ 何もなければ わたしはまた 暴走を つづけます! 長くなってごめんなさいね。 読んでるひとはBBSと著作権についてどう思います? ご意見をメールで送って下さい! 法学部で無体財産権をやってる人なんかとお話が したいです! はじめと終わりでは語調が変わってしまった MASAMI KUN でした。 BGMボードへもどるよぉ RETURN ♪♪