#70 Article 6141 Posted at 1997/12/24 18:47:11 by にしかた公一 (MAP3788) [TOJOUREI]

Subject: 11月分の都条例に基づく指定。パソコンソフト指定の準備のための動きか?

ご報告が遅れました。
以下が11月分の東京都による不健全指定を受けた出版物のリストです。
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東京都告示 第1268号(1997年11月27日、木曜日)より
                                                            
 図書類

  番号 種別 名 称 および 号 刊          発 行 社 名           指定理由
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 |番号|種類|    図書名         |  発行所等   |
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 |3146|雑誌|Street SUGAR    |株式会社 サン出版|「性的」
 |  |  |   平成9年12月号     |         |
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△|3147|雑誌|YAHHOOO         |株式会社 アミカル|「性的」
 |  |  |   漫画どっか-ん      |         |
 |  |  |   平成9年12月増刊号   |         |
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△|3148|雑誌|YoruDas         |株式会社 海王社 |「性的」
 |  |  |   コミックウィンクル    |         |
 |  |  |   平成9年12月3日号増刊 |         |
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△|3149|雑誌|おNew!           |株式会社     |「性的」
 |  |  |   コミック快楽天      |  ワニマガジン社|
 |  |  |   平成9年12月号増刊   |         |
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 |3150|雑誌|制服露出コレクション VOL.1|有限会社 光彩書房|「性的」
 |  |  |   快楽マガジン       |         |
 |  |  |   平成9年12月号増刊   |         |
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 |3151|雑誌|日本ミニスカ倶楽部       |株式会社     |「性的」
 |  |  |   平成9年12月号     |   コアマガジン|
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 |3152|雑誌|CUPPA!          |株式会社 海王社 |「性的」
 |  |  |   特ダネトップ       |         |
 |  |  |   平成9年12月2日号増刊 |         |
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注.指定理由の「性的」は「著しく性的感情を刺激し」、「残虐」は
  「甚だしく残虐性を助長し」を意味する。文面にはその後に
   「青少年の健全な育成を阻害するおそれがある」が入る。  
  なお「☆」はコミック誌(「★」は連続指定されたもの)、「△」は
  コミック誌の増刊号。「!」はコミック誌以外での連続指定。
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・注意点・コメントなど

 今回は指定の出され方が、非常に特徴的です。
 まず第一にビデオに対する不健全指定が出されなかった点、第二に「残虐」
 理由の指定がいっさい出なかった点、そして第三にワニマガジン社の雑誌
 に指定が出された点です。
 ワニマガジン社は大手出版社の系列であるため、これまで他の中小出版社
 と違い、指定が出されたことはほとんどありませんでした。

 また東京都青少年条例の強化された部分が 12/16 に施行されたため、次回
 ~次々回頃からパソコンソフトの指定も加わる予定です。

・転載について(前回と同じ)
 
 これは公文書からの転載であり、著作権法の適用も全くないので、幾らで
 も転載していただいて結構です(というよりも、ぜひ転載していただきた
 い)。
 なお、この説明文の転載も全く構いません。ただ「どの位のネットに広が
 ったか」を知りたいので、できればその際に(後からで構いませんので)連
 絡いただければ幸いです。
 
 また印刷して、FAXで回すなどなさる場合も歓迎します。行政が「こう
 いう指定を毎月だしている」事実を世に知らしめること自体に意味があり
 ますので。
 
・都条例の特殊性について(前回と同じ)
 
 東京都条例による指定は、最大手の出版自主規制団体である「出版倫理協
 議会」(出倫協)の規制適用基準となっています。
 具体的には雑誌の場合「3回連続」もしくは「過去一年間に5回以上」の
 指定を受けた場合、書店への出荷が大幅に制限されることとなるわけです
 (他の道府県の条例で指定された場合は、参考として扱われる程度で、即
 座に影響が出ることはまず、ない)。
 ただし他道府県の条例では、指定の対象となった雑誌の編集者が県庁に呼
 ばれるなどはありませんので、自主規制基準となっている他、その意味で
 も条文内容の緩やかさに比べ、実効性が強いともいえます。
 なお「3回連続」の定義ですが、増刊号は本誌と同様に数えます。例えば
 「本誌→増刊号→本誌」といった順番に指定されても「3回連続」となる
 わけです。
 
・他道府県との比較(前回と同じ)
 
 一概にはいえませんが、東京都条例による図書の指定件数は他県と比べ、
 少な目です(例えば大阪府では月に二回、一回あたり約20点が指定され
 ています)。前に生活文化局に聞いた話では、千葉県や大阪府などの悪名
 高い「包括指定」などとは異なり、かなり慎重に審議、または審査してい
 る様子でした(非常に意外なことではありますが)。
 もっとも慎重に審議するからこそ、自主規制基準としての意味があるわけ
 で、上に述べた「出倫協」との間に、一種の紳士協定のようなものがある
 のではないか、と考えられます。
  
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 指定についての感想やご意見など、お待ちしています。
  
 次回の告示がなされるのは、12月末と予想されます。
 但し随時「小委員会」による指定が出される可能性があります。
 冬の分はもう出ているはずなのですが、きょう現在、出ていない模様です。
  
                    マンガ防衛同盟/「有害コミック」問題を考える会
                  代表委員(共同代表) にしかた 公一

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