#70 Article 6118 Posted at 1997/09/25 05:42:33 by 西形きみかず (MAP3788) [TOJOUREI]

Subject: 8月分の不健全指定。件数は急減、しかし別口の規制が…?

多忙のためアップが遅れ、たいへん申し訳ありませんでした。
以下が8月分の東京都による不健全指定を受けた出版物のリストです。
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東京都告示 第947号(1997年8月28日、木曜日)より
                                                            
1.図書類                              
                                                            
指定番号          名称および号刊(発行所)     指定理由
                              
△3128 桃クリーム                  「性的」 
     劇画スペシャル 平成9年9月15日増刊       
                  (ミリオン出版)     
                                                           
 3129  スペルマ・レッグス              「性的」
     DICK  平成9年8月増刊号          
                    (大洋書房)     
                                                           
 3130 ザ・ナイスマガジンSPECIAL       「性的」 
     ザ・ナイスマガジン 1997年9月号増刊       
                     (司書房)     
                                                           
 3131 凌辱写真3 女・肉体・レイプ       「性的」「残虐」
     マイルドムック 19 1997年8月30日発行      
                   (東京三世社)     
                              
2.ビデオテープ又はビデオディスク             
                              
指定番号     題名(製作者等)                      指定理由
                              
 190  性犯罪ファイル No.1            「性的」「残虐」
                  (性犯罪研究所)     
                              
 191  女子高生や思てのぼせとんちゃうか     「性的」「残虐」
     地獄見せたる           (狂乱)     
                              
 192  女教師 暴虐の時間割           「性的」「残虐」
              (ジャパンオールソフト)     
                              
 193  看護婦レイプ白書             「性的」「残虐」
                  (暴行通信社5)     
                              
注.指定理由の「性的」は「著しく性的感情を刺激し」、「残虐」は
  「甚だしく残虐性を助長し」を意味する。文面にはその後に
   「青少年の健全な育成を阻害するおそれがある」が入る。  
  なお「☆」はコミック誌(「★」は連続指定されたもの)、「△」は
  コミック誌の増刊号。「!」はコミック誌以外での連続指定。
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・注意点・コメントなど

 今回は指定件数がこれまでの傾向と比べ、急減しました。この傾向が今後、
 続くかどうかの推移を見守りたいと思いますが、新進党が全滅し共産党が
 躍進した都議会選挙の結果も、微妙に絡んでいると思われます。
 いっぽう、ビデオの指定は全てに「残虐」理由が含まれるなど、酒鬼薔薇
 関連の動きを反映したともとれる内容となっています。
 なお秋の議会で条例が改定された後には、パソコンソフトも不健全指定の
 対象に含まれる予定です。その他「児童ポルノ」規制の動きとコミックへ
 の規制がリンクする可能性についても、注意が必要だと思います。

・転載について(前回と同じ)
 
 これは公文書からの転載であり、著作権法の適用も全くないので、幾らで
 も転載していただいて結構です(というよりも、ぜひ転載していただきた
 い)。
 なお、この説明文の転載も全く構いません。ただ「どの位のネットに広が
 ったか」を知りたいので、できればその際に(後からで構いませんので)連
 絡いただければ幸いです。
 
 また印刷して、FAXで回すなどなさる場合も歓迎します。行政が「こう
 いう指定を毎月だしている」事実を世に知らしめること自体に意味があり
 ますので。
 
・都条例の特殊性について(前回と同じ)
 
 東京都条例による指定は、最大手の出版自主規制団体である「出版倫理協
 議会」(出倫協)の規制適用基準となっています。
 具体的には雑誌の場合「3回連続」もしくは「過去一年間に5回以上」の
 指定を受けた場合、書店への出荷が大幅に制限されることとなるわけです
 (他の道府県の条例で指定された場合は、参考として扱われる程度で、即
 座に影響が出ることはまず、ない)。
 ただし他道府県の条例では、指定の対象となった雑誌の編集者が県庁に呼
 ばれるなどはありませんので、自主規制基準となっている他、その意味で
 も条文内容の緩やかさに比べ、実効性が強いともいえます。
 なお「3回連続」の定義ですが、増刊号は本誌と同様に数えます。例えば
 「本誌→増刊号→本誌」といった順番に指定されても「3回連続」となる
 わけです。
 
・他道府県との比較(前回と同じ)
 
 一概にはいえませんが、東京都条例による図書の指定件数は他県と比べ、
 少な目です(例えば大阪府では月に二回、一回あたり約20点が指定され
 ています)。前に生活文化局に聞いた話では、千葉県や大阪府などの悪名
 高い「包括指定」などとは異なり、かなり慎重に審議、または審査してい
 る様子でした(非常に意外なことではありますが)。
 もっとも慎重に審議するからこそ、自主規制基準としての意味があるわけ
 で、上に述べた「出倫協」との間に、一種の紳士協定のようなものがある
 のではないか、と考えられます。
  
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 指定についての感想やご意見など、お待ちしています。
  
 次回の告示がなされるのは、9月下旬と予想されます。
 但し随時「小委員会」による指定が出される可能性があります。
  
                    マンガ防衛同盟/「有害コミック」問題を考える会
                  代表委員(共同代表) 西形 公一

               NIFTY-Serve SGU00757@niftyserve.or.jp
               東京BBS  NISIGATA@tokyobbs.or.jp

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