#70 Article 6018 Posted at 1997/08/24 05:29:21 by 西形きみかず (MAP3788) [TOJOUREI]
Subject: 7月分/8月分第一回のいつもの。遅れてご免なさい
アップが遅れ、たいへん申し訳ありませんでした。
以下が7月分の東京都による不健全指定を受けた出版物のリストです。
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東京都告示 第771号(1997年7月31日、木曜日)より
1.図書類
指定番号 名称および号刊(発行所) 指定理由
3117 MEN’S WORLD 「性的」
BLONDE 1997年8月号増刊 (桃園書房)
☆3118 COMIC GUPPY 「性的」
COMIC カクテル 平成9年8月号増刊
(平和出版)
☆3119 COMIC パッションタイム 「性的」
スーパーギャルズ・ナウ 1997年8月号増刊
(シュベール出版)
3120 アマチュアガール 「性的」
平成9年8月号 (コアマガジン)
3121 ブルセラ愚連隊 「性的」
EX CD-ROM 平成9年8月号
(ビデオ出版)
!3122 ザ・ビッグMAGAZINE 「性的」
平成9年8月号 (大洋書房)
3123 ララダス 「性的」「残虐」
夜遊び隊 1997年8月号増刊
(メディアックス)
3124 ダイナマイト X 「性的」「残虐」
メディアックスムック70
1997年7月20日発行 (メディアックス)
2.ビデオテープ又はビデオディスク
指定番号 題名(製作者等) 指定理由
187 やっぱり 裏やわぁ 「性的」
(ウラウラ通信)
188 THE・ハンター 「性的」「残虐」
女教師狩り VI (ターザンメディア)
189 インモラル天使 31 「性的」「残虐」
(ネーブルメディア)
注.指定理由の「性的」は「著しく性的感情を刺激し」、「残虐」は
「甚だしく残虐性を助長し」を意味する。文面にはその後に
「青少年の健全な育成を阻害するおそれがある」が入る。
なお「☆」はコミック誌(「★」は連続指定されたもの)、「△」は
コミック誌の増刊号。「!」はコミック誌以外での連続指定。
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・注意点・コメントなど
今回は前回、コミック誌の指定件数が多かった割には連続指定はあり
ませんでした(コミック誌以外では1件)。また酒鬼薔薇事件以来の
全国的な傾向にもかかわらず、残虐描写単独での指定が含まれていな
いことも注目されます。
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以下が8月分第1回の東京都による不健全指定を受けた出版物のリストです。
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東京都告示 第890号(1997年8月5日、火曜日)より
指定番号 名称および号刊(発行所) 指定理由
3125 Mr・DANDY 「性的」
平成9年9月号 (サンデー社)
3126 ピカイチ美少女 「性的」「残虐」
ローレンスムック 1997年9月5日発行
(綜合図書)
3127 淑女伝説VOL.8 「性的」「残虐」
ニャン2倶楽部Z 平成9年8月号増刊
(コアマガジン)
注.指定理由の「性的」は「著しく性的感情を刺激し」、「残虐」は
「甚だしく残虐性を助長し」を意味する。文面にはその後に
「青少年の健全な育成を阻害するおそれがある」が入る。
なお「☆」はコミック誌(「★」は連続指定されたもの)、「△」は
コミック誌の増刊号。「!」はコミック誌以外での連続指定。
なおビデオの指定がないが、これは小委員会による指定の際
の特徴。
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・注意点・コメントなど
今回は「小委員会」制度による指定です。この制度は今までのところ、
学校の長期休暇にあわせる形で年3回、運用されています。また今回も
残虐描写規制の全国的な流れに対して「残虐」理由単独での指定はなく
東京都の新たな規制に対する、他県と比べて際だつ慎重姿勢を示すもの
となっています。
・転載について(前回と同じ)
これは公文書からの転載であり、著作権法の適用も全くないので、幾らで
も転載していただいて結構です(というよりも、ぜひ転載していただきた
い)。
なお、この説明文の転載も全く構いません。ただ「どの位のネットに広が
ったか」を知りたいので、できればその際に(後からで構いませんので)連
絡いただければ幸いです。
また印刷して、FAXで回すなどなさる場合も歓迎します。行政が「こう
いう指定を毎月だしている」事実を世に知らしめること自体に意味があり
ますので。
・都条例の特殊性について(前回と同じ)
東京都条例による指定は、最大手の出版自主規制団体である「出版倫理協
議会」(出倫協)の規制適用基準となっています。
具体的には雑誌の場合「3回連続」もしくは「過去一年間に5回以上」の
指定を受けた場合、書店への出荷が大幅に制限されることとなるわけです
(他の道府県の条例で指定された場合は、参考として扱われる程度で、即
座に影響が出ることはまず、ない)。
ただし他道府県の条例では、指定の対象となった雑誌の編集者が県庁に呼
ばれるなどはありませんので、自主規制基準となっている他、その意味で
も条文内容の緩やかさに比べ、実効性が強いともいえます。
なお「3回連続」の定義ですが、増刊号は本誌と同様に数えます。例えば
「本誌→増刊号→本誌」といった順番に指定されても「3回連続」となる
わけです。
・他道府県との比較(前回と同じ)
一概にはいえませんが、東京都条例による図書の指定件数は他県と比べ、
少な目です(例えば大阪府では月に二回、一回あたり約20点が指定され
ています)。前に生活文化局に聞いた話では、千葉県や大阪府などの悪名
高い「包括指定」などとは異なり、かなり慎重に審議、または審査してい
る様子でした(非常に意外なことではありますが)。
もっとも慎重に審議するからこそ、自主規制基準としての意味があるわけ
で、上に述べた「出倫協」との間に、一種の紳士協定のようなものがある
のではないか、と考えられます。
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指定についての感想やご意見など、お待ちしています。
次回の告示がなされるのは、8月下旬と予想されます。
但し随時「小委員会」による指定が出される可能性があります。
マンガ防衛同盟/「有害コミック」問題を考える会
代表委員(共同代表) 西形 公一
NIFTY-Serve SGU00757@niftyserve.or.jp
東京BBS NISIGATA@tokyobbs.or.jp
【連 絡 先】〒171 東京都豊島区西池袋1-37-15-6F 西形きみかず
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