#67 Article 1901 Posted at 1995/07/25 01:05:44 by 魚皮 (MAP4289) [UNTIN]
Subject: Re:*6 西大井でアリャ? (Re: 高崎線でウリャ!) /1900 .... /1886 /1875
根拠が見つかったっす。 旅客営業規則第157条第2項に「大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び回 数乗車券(併用となるものを含む。)を所持する旅客は、その区間内においては、そ の乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車 することができる。この場合、普通乗車券を所持する旅客が、他の経路を乗車中に途 中駅において下車したときは、区間変更として取り扱う。」とありますねぇ(ちなみ に第157条は選択乗車に関するもの)。 ここで、大都市近郊区間というのは、東京近郊区間、大阪近郊区間及び福岡近郊区 間のことです。 つーことは、今回の事例の場合、鎌倉から蒲田までの切符を持って乗車していて、 誤って西大井に行ってしまったとしても、そのまま品川を経由して蒲田に行くことは できますねぇ。ということは、その車掌さん上記の条項を知らなかったのか、忘れて いたということになりますね。困った車掌さんだ・・。 魚皮 ID:MAP4289[Mapletown]/from Chofu-City,Tokyo P.S. でも、乗客の方でも、上記の規則あることを車掌or駅員に対して証明できないと いけないわけで・・。