#40 Article 5305 Posted at 1999/01/21 11:24:43 by T.IWATA (MAP1375) [TAIHO]
Subject: Re:*4 同人作家逮捕 /5303 ... /5298 /5292
多少混乱があるようですので、簡単にまとめてみました。 今回の事件のあらましは以下の通りになるかと思います(京都府警発表の 内容と新聞の報道から)。 1.任天堂の社員が今回の事件の対象となった同人誌を通販で購入し、内容 を会社に通報した 2.任天堂はこの同人誌を「ポケットモンスターのイメージを損なうもの」 (具体的には猥褻部分)であると主張し、著作権の侵害に当たるとして、 著作権法違反として京都府警に告発した 3.警察は告発を受け、告発の中の著作権法の「複製権」侵害の疑いで逮捕 した。 この著作権法の「複製権」が援用されたというのが大きなポイントになっ ています。つまり、著作権の中で著作者人格権や同一性保持権、あるいは 二次著作物のようなパロディに係わる部分では明瞭な判例が無い為に、判 例もあり、逮捕状の許諾が容易に得られる「複製権」を適用したものと思 われます。 ともすると、「Hな(やおいな)パロディを発行したから逮捕された」とい うように思われがちですが(マスコミ発表もそのように誘導されました)、 実際は違法コピーやパチモンのような「複製権」が逮捕理由です。任天堂 は対外発表でも「キャラクターのイメージを損なう」のが告発理由だと述 べており、確かに告発内容には含まれてはいますので間違いではありませ ん、ただ実際の逮捕理由が異なるだけです(苦笑)。 また、逮捕は、通常は「逃亡の恐れ」「証拠隠匿」「被害拡大」の可能性 が無い限り、通常は著作権法で逮捕されることは滅多にありませんが、今 回のように、無職、一人暮らし、さらには通販で販売している、「複製権」 はほぼ有罪になっっている、となると逮捕状が裁判所から許諾される可能 性は大変高いと思われますし、実際に発行されています。 確かに、今回の事件の同人誌を見ると、一望しただけでもとのキャラクター であることが明瞭であり、かつポケモンがそもそもはカードゲームとして 著作権・商標権が取られていることを考えると厳しい状況だと思います。 ポケモンは設定はかっての「カプセル怪獣」を元ネタにしていることが明 らかで(作者自身が認めている)、「複製権」以外の著作権だとパロディ論 議で不利であることが明らかですし、パロディは間違い無く十年裁判化し ますし、裁判所も逮捕状は発行しないでしょう、そうした意味では良く考 えられたプロセス(おそらく任天堂と京都府警の綿密な相談があった)であ ろうと思います。 仮に「ピカチュウが大好きで便箋を作ってしまった18歳の女の子」が逮 捕されたとしたら、マスコミはどう反応したでしょうか? あるいはピカ チュウ擬人化Hパロディを描いた人を「複製権」で逮捕できるでしょうか? そう考えると、実に戦略的な動きだと私は考えています。 T.IWATA(岩田次夫)