#40 Article 3010 Posted at 1994/11/26 02:29:27 by MASAMI KUN (MAP1400) [COPYRIGHT]

Subject: Re:*7 著作権について・・・ /3009 ... /2949 /2948

わたしが判断する際の基準です 参考になれば・・・

 法益侵害を裏返すと 「保護法益」 という概念があります
 いちばんわかりやすいのが 物権 で 所有権 などですが
 「これこれというものはAさんのものである」
 ということを法律が認めていざというときには保護するというものです
 ここでBさんが不当に侵害さえすれば Bさんにどんな善意悪意があろうとも
 経済的利益を受けていようとも受けていなくとも Aさんは「返還請求」なり
 「排除請求」「原状回復請求」なりできるはずです(イマイチゲンミツニハ・・・オイオイ)

 わたしの記憶では「著作権」はたしか・・・「無体財産権」だったはずなのでオイオイ
 めちゃくちゃ「保護法益」が強かったと思います

 無料配布だから・・・で違法性がなくなるというのなら
 「著作権」という保護法益が経済的な受益しか・・・ただそれだけしかない場合と
 想定しても 「無料配布されたおかげで本来入るべき収入が侵害された」と
 言われてしまうでしょう
 「著作権」には経済的権利だけではないでしょうから 経済的に侵害してはいない
 と言っても・・・ねぇ

 ただし野放しというものではなくてものには限度というものがありますね
 いちばん大きいのは ご存知「権利乱用」です
 軽微な侵害に対して莫大な損害賠償請求や理不尽な差し止め請求など考えられます

 一方的に法益侵害が発生するのではなく、当事者間の保護法益がぶつかって
 比較考量することもあるよーですオイオイ

 あとは「著作物」固有の特質から許容範囲にあるもの
 著作物への批判・論評行為や学術的な観点からの研究参照などは
 文化形成において重要ですよね
 細い記憶をたどると・・・学術だからといって著作権を無視できる!というのではなく
 著作権は強い権利なのだけど 学術的な利用なのでちょっと我慢してもらう・・・
 でやりすぎた場合は 裁判所へ恐れながらと訴えて ちょっぴりやりすぎた方が
 怒られるんですね

 まとめ
 相手(またはモノ)に保護法益があるかどうか考えます それがどういったものを
 保護しようとしているのかを考えます
 ・・・で自分の行為が それを侵害するかどうか ぼ~っと考えて
 ちょっとやばいなぁ と思ったら・・・やめておいた方が無難です
 むちゃくちゃ軽微だったら・・・自分の責任範囲ですね

								MASAMI KUN
P.S.眠い・・・何書いたか支離滅裂なような・・・誰かなおして!
♪♪