#40 Article 2349 Posted at 1994/03/15 04:41:49 by K_Katayama (MAP3623) [PIRATE]
Subject: Re:*6 海賊版同人誌って何? カモチャン /2346 ... /2334 /2333
ども K_Katayama です。 アニパロ同人誌の著作権に関してですが、僕は以下のように解釈します。 簡単にまとめると ・同人誌にも著作権はある。 ・故に、その著作権を侵害している海賊版を訴える行為には問題はない。 ・しかし、その同人誌自体が元の作品の著作権の上になりたっていることを 忘れてはいけない。 と、なります。 まず、同人誌の自体の著作権についてですが、これは同人誌が創作物である以上 当然存在します。 しかし、作成するにあたって著作権者の許可を得なかった場合、当然それは 元の作品の著作権を侵害することになります。 #と、いうのも著作権の中には「著作者人格権」というものがあり、その中で #「同一性保持権」というものが規定されているからです。 ##分かりやすくいうと、中身を勝手に書き換えてはいけないということです。 しかし、著作権というのは社会権であり、社会権の原則として、権利者の親告を もって有罪とするというものですから、大本の著作権者からのクレームがない以上、 一応黙認されているというわけで少なくとも現時点においては無罪である。 で、そうやって作られた同人誌は条文上では元の著作物の二次的著作物として 扱われます。 #簡単にいうと元の作品を翻案して作られたものという解釈にするわけです。 で、二次的著作物に対しては、大本の著作権者も権利を有します。 故に、この場合の同人誌には同人誌の制作者と大本の作品の制作者という2つの 著作権者が存在するわけです。 そして、その利用には全ての著作権者の許可を必要とするというのが原則です。 従って、海賊版同人誌に対して同人誌の作者がクレームをつけることは当然 認められますし、大本の著作権者が訴えることもできるわけです。 #大本の著作権者の場合、その時一緒に作った方も訴えることはできますが、 #それは全く別の訴訟として扱われるべきものです。 と、いうわけで最初のまとめにいくわけです。 で、法解釈はこの辺にして、個人的な意見を述べると同人誌を作ることは、その作品 に対する愛情をもってやっていることであるから、それが頒布である限り、一部の 必要経費の負担によって手に入るという現在の状況を悪化させないで欲しいし それに対して、他人の作ったもので安直に儲けようとする海賊版の制作者には 大きな怒りを感じます。 あ、一つ書き忘れていたので最後に追加。 海賊版制作者の言い分である 「既に著作権を侵害しているものを、どうしようと文句を言われる筋合いはない」 と、いうのは上の説明を読んでいただければわかる通り、明らかに詭弁です。 同人誌が例え元の作品の著作権侵害にあたるとしても、それと同人誌自体の 著作権とは全く無関係です。 長くなってしまったのでこの辺で失礼させていただきます。 ではでは。