#29 Article 116 Posted at 1992/06/14 12:01:15 by MUK (MAP1480) [TYOSAKU]

Subject: Re:*21 #62へのUPの基準? /115 ....... /80 /79

どもども いつも示唆に富むアーティクルありがとうございます。

 条文についてですが、ちょっち気になることがあるので
 ご意見いただければ幸いです。

  >上演し、演奏し、口述し、若しくは上映し、又は、有線放送する

 これって、どの行為も共通する属性として 「一過性である」
 ということがあると思うのですが、記録に残った場合は 扱いが
 また違うということはないでしょうか。
(記録になる機会が多いため、有線でない放送 というのはこの条文とは
 別個になっている と 考えることもできます ←考えすぎかな)

 BBSは記録として残り、いつでも引き出せるという特性がありますよね。
 それがどう絡んでくるかがポイントだと思うのです。

 前にも書いてたような気がするのですが、
 BBSのこうしたコンピュータ・ミュージック等の問題は たとえば

 「アマチュア・バンドがプロの曲をコピーして 学園祭の無料の
  コンサートで演奏した。(これは 条文によって大丈夫ですよね。)
  このコンサートの録音テープを 街頭で無料配布した。」

 という行為に比することができるかと思います。
 これが著作権法から見て問題あるなら BBSでも問題が
 ありそうな感じがします。

 なんか最近、良識から考えて、「配布する目的」が重要なのではないか
 って気もします。むずかしいですよね。

          やっぱ六法全書買おうかな     MUK