#29 Article 116 Posted at 1992/06/14 12:01:15 by MUK (MAP1480) [TYOSAKU]
Subject: Re:*21 #62へのUPの基準? /115 ....... /80 /79
どもども いつも示唆に富むアーティクルありがとうございます。 条文についてですが、ちょっち気になることがあるので ご意見いただければ幸いです。 >上演し、演奏し、口述し、若しくは上映し、又は、有線放送する これって、どの行為も共通する属性として 「一過性である」 ということがあると思うのですが、記録に残った場合は 扱いが また違うということはないでしょうか。 (記録になる機会が多いため、有線でない放送 というのはこの条文とは 別個になっている と 考えることもできます ←考えすぎかな) BBSは記録として残り、いつでも引き出せるという特性がありますよね。 それがどう絡んでくるかがポイントだと思うのです。 前にも書いてたような気がするのですが、 BBSのこうしたコンピュータ・ミュージック等の問題は たとえば 「アマチュア・バンドがプロの曲をコピーして 学園祭の無料の コンサートで演奏した。(これは 条文によって大丈夫ですよね。) このコンサートの録音テープを 街頭で無料配布した。」 という行為に比することができるかと思います。 これが著作権法から見て問題あるなら BBSでも問題が ありそうな感じがします。 なんか最近、良識から考えて、「配布する目的」が重要なのではないか って気もします。むずかしいですよね。 やっぱ六法全書買おうかな MUK