#29 Article 115 Posted at 1992/06/14 00:29:01 by HIROKI-O (MAP2860) [TYOSAKU]
Subject: Re:*20 #62へのUPの基準? /112 ....... /80 /79
前の私のアーティクルは文章になっていないなあ・・・ あぁ「反省」 という訳で(ナニガダヨ) ありました。(エヘヘ・・・) なにがあったかというと メイプル上でのUPに関する著作権による制限は発生しない事 を明言する条文が著作権法上にあったのです。 以下にその条文を掲載します。 第三十条 著作権の目的となっている著作物(以下この款において単に「著作 物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られ た範囲内において使用することを目的とする場合には、その使用す る者が複製することができる。 第三十八条 第一項 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から 料金(いすれの名義をもってするかを問わず、著作物の提示につき 受ける対価をいう。次項みおいて同じ。)を受けない場合には、公 に上演し、演奏し、口述し、若しくは上映し、又は、有線放送する ことができる。ただし、当該上演、演奏、口述、上映又は有線放送 について実演奏家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、 この限りでない。 第二項 放送され、又は有線放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、 聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に 伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、 同様とする。 (原文のまま掲載) これを解釈すか限り著作権については音楽データやPCM・スキャナ等の利用で作成 されたものでも問題ないはず。ちなみに商業ネットでは第三十八条第二項にはずれる 為、同条文の適用が受けられない為と考えられます。 なお、著作権以外の部分の影響について(前回の私のアーティクルので言ってた営業 妨害とか・・・)についてはそれぞれの法律で判断されますのでご注意下さい。 HIROKI-O(MAP2860)