#22 Article 1633 Posted at 1994/01/21 02:37:24 by メダカの学校 (MAP000) [COPYRIGHT]

Subject: Re:*5 やはり個人的には /1632 ... /2702(#143) /2695(#143)

えーと、私の判る範囲ですが、著作権について・・・・


社会・経済関連法は、基本的に個人・法人間の相対関係を調整する
目的のものです。つまり、当事者同士の一方が他方を訴える等の
態度を公に明確しない限り、行政側は基本的に動きません。

逆に言えば、紛争が生じて、一方から訴えが起されれば、内心では
理不尽と思おうが、行政側(に属する人間)は対処しなくてはなら
ないのです。
著作関連なら、著作権を有する側(以後「著作側」)が、黙認する
のであれば、よほどの場合(世論を揺さぶる、国会・地方議会でや
り玉にあがる、社会にひずみを引き起こす)を除き、行政サイドが
「著作権法違反のみ」で、摘発する可能性は小さいです。万が一の
時は、他の法律違反に付随する形のほうが強いです。(例えば、青
少年育成条例違反に付随して著作権法違反もとか・・)

ところで、著作権の行使等についてですが、著作者が複数の個人・
法人のときは、「著作共同者全員の同意を得られなければ、著作権
の行使はできません。ですが、共同者の「正当な理由の無い」反対
も、また認められません。主観的な理由による反対はできないとい
うことです。(当然といえば当然ですね)
以上から、スムーズに物事に対処するため、著作権を一本化したり、
代表者を設定したりして、著作権の行使あたるのが、じっさいのと
ころです。

ついでに罰則ですが、「営利行為を目的とした場合」の著作権違反は、
、かなり重い罰則を適用されます。過失の場合は、裁判官の酌量の余
地が残されております。ですが、なんらかの著作物(キャラクターな
ど)を借用した同人誌に、製造コストを超え、利潤を付加した価格を
設定して販売したら、「そうとう悪質」と捉えられるほうが強いです。
「他人の作った物を(無断)利用して、勝手に利益を得る」のが、悪質
と感じるか否かは、あなたしだいですが。

ところで、現実的には、著作者・メーカー等にしても、「深刻な権利
侵害」と受け取った(作品のイメージを壊されて売り上げが落ちた等
・・)以外は、訴えに出ることは少ないかもしれません。なぜなら、
例え勝訴したにしても、それまでに要した費用・時間等は、結構な負
担になりまし、相手側が上告でもしたら、損害もばかになりませんか
ら。
蛇足ですが、だからといって、無節操に振舞うのが、許されること
でないことは、容易に理解していただけるとおもいます。あまりに
傍若無人でいれば、「みせしめ」としての標的ににされるかもしれ
ないですから。(最もそれは「身から出た錆び」ですね)

よく、「この部分の色が違うから・・」とか、「背景を新たに加工
したから」などと、姑息な手段を使う人がおりますが、それらにして
も「二次著作物」として、著作権違反の対象と取り扱われることは、
著作権法に明記して有りますので、御注意下さい。


		ひとまず終わり