#75 Article 538 Posted at 1995/02/03 22:57:25 by WAK (MAP5274) [HOLMES]
Subject: Re:*9 エリソン夫人とハドソン夫人 /536 .... /521 /517
Art 536 灰原達之 さん >著作権法第123条第1項 > 第119条及び第121条第2号の罪は、告訴をまつて論ずる。 あっ、本当だ(^^ゞ この条文、見落としてました。←コラコラ ということは、第百二十三条第一項によるときは、親告罪ということになり ますね。 すると、著作者人格権侵害に対する罰則は、 《第百二十三条によって行なわれる第百十九条の罰則》←こちらは親告罪 《第六十条の規定違反を取り締まる第百二十条の罰則》 の二本立てということですか。 あっ、わかった! つまりですね、第百十九条の方は「三年以下の懲役又は百万円以下の罰金」 ですけれど、第百二十条は「百万円以下の罰金」だけなんですよ。 で、何を言いたいかというと、「三年以下の懲役」がオマケに付く第百十九 条の罰則を適用する際には、結果として親告罪でなければならないということ じゃないかな。だから、特に親族とかが告訴におよんだワケじゃないときは、 第百二十条が適用されると。 で、第百二十条が適用されるのは、第六十条の人格権侵害のみだから、著作 権及び著作隣接権については親告罪であることになりますね。 ということは、人格権に関してだけ、親告罪でなくても要件を満たせば侵害 が罪として成立するということになりますか。 旧著作権法では、 第四十四条【親告罪】本章ニ規定シタル罪ハ被害者ノ告訴ヲ待テ其ノ罪ヲ論ス 但シ第三十八条ノ場合ニ於テ著作者ノ死亡シタルトキ並第四十条乃至第四十二 条ノ場合ハ此ノ限ニ在ラス となってまして、第三十八条が人格権侵害、第四十条が著作者名詐称、第四十 二条が虚偽登録ですから、概ね旧法の親告罪規定がバラバラになって現行法で は生きているということですね。 でも、実際に即して考えると、「告訴をま」たずに人格権侵害を罪として成 立させるのって、かなり不可能に近い気がします。 私のようなアマチュアに解るのはこの辺が限界かな。 WAK(MAP5274)