#75 Article 529 Posted at 1995/02/02 04:10:39 by 灰原達之 (MAP3252) [HOLMES]
Subject: Re:*6 エリソン夫人とハドソン夫人 /526 ... /521 /517
> 著作者人格権は、財産権同様の著作権と違い、消滅することはありません。 > また、他人への譲渡は出来ません。著作者の死後は、遺族か、著作者が遺言 >で指定した者が守ります。それら関係者が亡くなった場合には、罰則が守りま >す。 ~~~~~~~~~~~ 少なくとも日本では、著作権、著作者人格権の侵害は親告罪ですから、訴える 人がいないと、刑事上の罰則は課せられません。だから、時間が経過して関係者 全員がお亡くなりになっていれば、人格権を侵害しても、罪にならないのです。 この意味で、人格権も消滅すると言えるのでは? 英国は違うんでしょうか?