#70 Article 6126 Posted at 1997/10/16 02:41:13 by にしかた公一 (MAP3788) [TOJOUREI]

Subject: 9月分の東京都の不健全指定ぃ。減少傾向は続く…のか?

以下が9月分の東京都による不健全指定を受けた出版物のリストです。
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東京都告示 第1081号(1997年10月2日、木曜日)より
                                                            
1.図書類                              
                                                            
指定番号          名称および号刊(発行所)     指定理由
                              
☆3132 COMIC ダンシャク            「性的」 
     Bejean 1997年10月増刊号 (英知出版)     
                                                           
☆3133  コミック・トリプルエックス          「性的」
     実話スーパー 1997年9月号増刊 (桃園書房)     
                                                           
 3134 Mline                  「性的」 
     熟女秘宝館 1997年9月号増刊  (ユニ報創)     
                                                           
 3135 投稿ウォーカー                「性的」
       平成9年10月号       (東京三世社)     

 3136 ブルセラ愚連隊              「性的」「残虐」
     EX CD-ROM 平成9年10月増刊号
                    (ビデオ出版)

 3137 プレイクラブ VOL.1           「性的」「残虐」
     大恐怖 1997年9月号   (黒田出版興文社)
                              
2.ビデオテープ又はビデオディスク             
                              
指定番号     題名(製作者等)                      指定理由
                              
 194  汚れた女子校生 10            「性的」「残虐」
                  (マイティアラ)     
                              
 195  TripTrap嬲り穴          「性的」「残虐」
             (シャワーCOMPANY)     
                              
                              
注.指定理由の「性的」は「著しく性的感情を刺激し」、「残虐」は
  「甚だしく残虐性を助長し」を意味する。文面にはその後に
   「青少年の健全な育成を阻害するおそれがある」が入る。  
  なお「☆」はコミック誌(「★」は連続指定されたもの)、「△」は
  コミック誌の増刊号。「!」はコミック誌以外での連続指定。
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・注意点・コメントなど

 今回の指定件数は前回よりは増えたものの、減少傾向を維持しました。し
 かしこの10月9日、東京都議会で青少年条例の強化案が可決され、パソコ
 ンソフトが不健全指定の対象に含まれることとなりました(12月から)。

 その他国レベルでの「児童ポルノ」規制の動きも、コミックへの規制がリ
 ンクする可能性が高いので、注意が必要だと思います。「児童ポルノ」の
 規制はあくまでも被写体にされる子どもの人権の問題であって、コミック
 を取り締まるのは明らかに筋違いだと思うのですが…。

・転載について(前回と同じ)
 
 これは公文書からの転載であり、著作権法の適用も全くないので、幾らで
 も転載していただいて結構です(というよりも、ぜひ転載していただきた
 い)。
 なお、この説明文の転載も全く構いません。ただ「どの位のネットに広が
 ったか」を知りたいので、できればその際に(後からで構いませんので)連
 絡いただければ幸いです。
 
 また印刷して、FAXで回すなどなさる場合も歓迎します。行政が「こう
 いう指定を毎月だしている」事実を世に知らしめること自体に意味があり
 ますので。
 
・都条例の特殊性について(前回と同じ)
 
 東京都条例による指定は、最大手の出版自主規制団体である「出版倫理協
 議会」(出倫協)の規制適用基準となっています。
 具体的には雑誌の場合「3回連続」もしくは「過去一年間に5回以上」の
 指定を受けた場合、書店への出荷が大幅に制限されることとなるわけです
 (他の道府県の条例で指定された場合は、参考として扱われる程度で、即
 座に影響が出ることはまず、ない)。
 ただし他道府県の条例では、指定の対象となった雑誌の編集者が県庁に呼
 ばれるなどはありませんので、自主規制基準となっている他、その意味で
 も条文内容の緩やかさに比べ、実効性が強いともいえます。
 なお「3回連続」の定義ですが、増刊号は本誌と同様に数えます。例えば
 「本誌→増刊号→本誌」といった順番に指定されても「3回連続」となる
 わけです。
 
・他道府県との比較(前回と同じ)
 
 一概にはいえませんが、東京都条例による図書の指定件数は他県と比べ、
 少な目です(例えば大阪府では月に二回、一回あたり約20点が指定され
 ています)。前に生活文化局に聞いた話では、千葉県や大阪府などの悪名
 高い「包括指定」などとは異なり、かなり慎重に審議、または審査してい
 る様子でした(非常に意外なことではありますが)。
 もっとも慎重に審議するからこそ、自主規制基準としての意味があるわけ
 で、上に述べた「出倫協」との間に、一種の紳士協定のようなものがある
 のではないか、と考えられます。
  
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 指定についての感想やご意見など、お待ちしています。
  
 次回の告示がなされるのは、10月下旬と予想されます。
 但し随時「小委員会」による指定が出される可能性があります。
  
                    マンガ防衛同盟/「有害コミック」問題を考える会
                  代表委員(共同代表) 西形 公一

               NIFTY-Serve SGU00757@niftyserve.or.jp
               東京BBS  NISIGATA@tokyobbs.or.jp

   【連 絡 先】〒171 東京都豊島区西池袋1-37-15-6F 西形きみかず
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   【まんぼう公開パティオ】(NIFTY) ID=SGU00757 パスワード=@YUGAI1