#70 Article 5344 Posted at 1996/05/10 13:11:29 by 西形きみかず (MAP3788) [TOJOUREI]
Subject: 4月分・東京都の不健全指定図書です
以下が4月分の東京都による不健全指定を受けた出版物のリストです。
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東京都告示 第五百七十二号(1996年5月7日告示)より
1.図書類
指定番号 名称および号刊(発行所) 指定理由
!2983 ミルキー通信 「性的」
一九九六年五月号 (大洋書房)
2984 シャワーフリーク 「性的」
S&Mスナイパー 平成八年五月五日増刊
(大洋図書)
△2985 素人体験(秘)カメラ 「性的」
MANGA純一 平成八年四月号増刊
(光彩書房)
2986 スーパーお元気写真 「性的」
平成八年五月号 (ビデオ出版)
2987 超天然素人娘 「性的」
一九九六年五月号 (雄出版)
★2988 コミックジップ 「性的」
平成八年五月号 (フランス書院)
☆2989 コミックウィンクル 「性的」
平成八年五月号 (海王社)
★2990 コミックジャンボ 「性的」
一九九六年五月号 (桃園書房)
☆2991 危険な愛体験 「性的」
平成八年五月号 (ビデオ出版)
2.ビデオテープ又はビデオディスク
指定番号 題名(製作者等) 指定理由
138 レイプ現場大全集(1) 「性的」「残虐」
女子大生レイプコレクション (変態倶楽部)
139 レイプ現場大全集(2) 「性的」「残虐」
OLレイプコレクション (変態倶楽部)
140 生汁 白石ひとみ (裏亀映像)「性的」「残虐」
注.指定理由の「性的」は「著しく性的感情を刺激し」、「残虐」は
「甚だしく残虐性を助長し」を意味する。文面にはその後に
「青少年の健全な育成を阻害するおそれがある」が入る。
なお「☆」はコミック誌(「★」は連続指定されたもの)、「△」は
コミック誌の増刊号。「!」はコミック誌以外での連続指定。
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・注意点・コメントなど
今月は9誌が指定され、うちコミック誌が5誌を占めてましたが、連続
して指定された雑誌の多さが目につきます。特にコミック誌ではないと
はいえ『ミルキー通信』は3ヶ月連続で指定を受けてしまいました。同
誌は流通が大幅に制限されることとなります。
またコミック誌にも連続指定されたものが2誌あり(『Zip』『ジャ
ンボ』)、次回は要注意だといえます。また『ウィンクル』も指定され
る頻度がかなり高く、過去にも3回連続指定を受ける前に雑誌が廃刊と
なった例もありますので(『花いちもんめ』『ピーチクラブ』など)、
注意が必要だと思います。
最近は既報の通り、東京都青少年条例の改定強化問題で都議会の動きは
盛んですが「淫行処罰規定」やパソコンソフトへの不健全指定の新設の
他にも、警察・行政の専権で指定が可能となる「緊急指定」制度の導入
も数多く請願されています。事実、4/18の文教委員会では「緊急指定」
導入を求めるものも含んだ請願が一括して採択されました。
加えてここのところ、出版倫理協議会では連続指定図書への自主規制を
強化する動きがあるようです。具体的にはこれまで「3回連続」または
「過去1年に5回」だった自主規制基準を「過去1年に3回」にまで厳
しくしよう、というものです。
条例の条文および自主規制の両面から規制が強化される動きは、前回の
「有害コミック」規制と全く同じ構図だといえます。この類の未成年者
と性をめぐる規制の動きには「5年周期説」というものがあるそうです
が、今年はまさに前回の問題から、5年目にあたっています…。ちなみ
に10年前には「少女雑誌」問題があり、今回と同様の「淫行処罰規定」
導入が図られました。
・転載について(前回と同じ)
これは公文書からの転載であり、著作権法の適用も全くないので、幾らで
も転載していただいて結構です(というよりも、ぜひ転載していただきた
い)。
なお、この説明文の転載も全く構いません。ただ「どの位のネットに広が
ったか」を知りたいので、できればその際に(後からで構いませんので)連
絡いただければ幸いです。
また印刷して、FAXで回すなどなさる場合も歓迎します。行政が「こう
いう指定を毎月だしている」事実を世に知らしめること自体に意味があり
ますので。
・都条例の特殊性について(前回と同じ)
東京都条例による指定は、最大手の出版自主規制団体である「出版倫理協
議会」(出倫協)の規制適用基準となっています。
具体的には雑誌の場合「3回連続」もしくは「過去一年間に5回以上」の
指定を受けた場合、書店への出荷が大幅に制限されることとなるわけです
(他の道府県の条例で指定された場合は、参考として扱われる程度で、即
座に影響が出ることはまず、ない)。
ただし他道府県の条例では、指定の対象となった雑誌の編集者が県庁に呼
ばれるなどはありませんので、自主規制基準となっている他、その意味で
も条文内容の緩やかさに比べ、実効性が強いともいえます。
なお「3回連続」の定義ですが、増刊号は本誌と同様に数えます。例えば
「本誌→増刊号→本誌」といった順番に指定されても「3回連続」となる
わけです。
・他道府県との比較(前回と同じ)
一概にはいえませんが、東京都条例による図書の指定件数は他県と比べ、
少な目です(例えば大阪府では月に二回、一回あたり約20点が指定され
ています)。前に生活文化局に聞いた話では、千葉県や大阪府などの悪名
高い「包括指定」などとは異なり、かなり慎重に審議、または審査してい
る様子でした(非常に意外なことではありますが)。
もっとも慎重に審議するからこそ、自主規制基準としての意味があるわけ
で、上に述べた「出倫協」との間に、一種の紳士協定のようなものがある
のではないか、と考えられます。
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指定についての感想やご意見など、お待ちしています。
次回の告示がなされるのは、5月下旬の予定です。但し随時「小委員会」に
よる指定が出される可能性があります。
マンガ防衛同盟/「有害コミック」問題を考える会
統轄担当スタッフ 西形 公一
NIFTY-Serve SGU00757
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