#70 Article 5300 Posted at 1996/04/07 05:08:41 by 西形きみかず (MAP3788) [TOJOUREI]

Subject: 3月分の不健全指定(その2)

東京都告示 第三百四十三号(1996年3月29日告示)より         

指定番号          名称および号刊(発行所)     指定理由 
                               
 2980 GAL’Sシャワー              「性的」  
     ザ・ビッグマガジン 一九九六年四月号増刊        
                     (大洋書房)        
☆2981 コミックドルフィン                                   
       一九九六年五月号       (司書房)      
                                                             
☆2982 まんが ぷちフリーク                 
     ホリディコミック 一九九六年四月二〇日増刊       
                                         (大洋図書)      
 
注.指定理由の「性的」は「著しく性的感情を刺激し」、「残虐」は   
  「甚だしく残虐性を助長し」を意味する。文面にはその後に     
   「青少年の健全な育成を阻害するおそれがある」が入る。       
  なお「☆」はコミック誌。またビデオの指定が無いが、これは   
  小委員会による指定がなされた際の特徴。             
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・注意点・コメントなど
 
 今月は第一回として10誌が指定されましたが、うちコミック誌が5誌を
 占めています。また第二回として3誌が指定されましたが、やはりうち
 2誌がコミック誌で占められています。
 なお、第二回は「小委員会制度」による指定です。これは「有害コミッ
 ク」問題の際(4年前)、緊急指定制度を導入しない代わりとして新設
 されたもので、告示までに要する期間が短くなっています。
 コミック誌に対する姿勢は2誌しか指定されなかった先月に比べ、非常
 に厳しくなったようですが、一方で連続指定されたコミック誌は無いな
 どの状況もあります。
 また、スタジオ・シップの雑誌が指定されたのは珍しいですね。
 なおコミック誌以外では『ミルキー通信』が連続指定をうけました。
                                 
 今月は東京都青少年条例の改定強化問題で議会も動いていますが、「淫
 行条項」やパソコンソフトへの不健全指定の他、緊急指定制度の導入も
 請願に含まれており(青島知事は応じていませんが、都議会保守系会派
 の圧力も大きい)、要注意が必要だと思います。
 なお今回の条例改定問題に関しては、4/18 に 都議会文教委員会で審議
 が行われる予定になっています。関心のある方は、傍聴にお越しくださ
 い。
 
・転載について(前回と同じ)
 
 これは公文書からの転載であり、著作権法の適用も全くないので、幾らで
 も転載していただいて結構です(というよりも、ぜひ転載していただきた
 い)。
 なお、この説明文の転載も全く構いません。ただ「どの位のネットに広が
 ったか」を知りたいので、できればその際に(後からで構いませんので)連
 絡いただければ幸いです。
 
 また印刷して、FAXで回すなどなさる場合も歓迎します。行政が「こう
 いう指定を毎月だしている」事実を世に知らしめること自体に意味があり
 ますので。
 
・都条例の特殊性について(前回と同じ)
 
 東京都条例による指定は、最大手の出版自主規制団体である「出版倫理協
 議会」(出倫協)の規制適用基準となっています。
 具体的には雑誌の場合「3回連続」もしくは「過去一年間に5回以上」の
 指定を受けた場合、書店への出荷が大幅に制限されることとなるわけです
 (他の道府県の条例で指定された場合は、参考として扱われる程度で、即
 座に影響が出ることはまず、ない)。
 ただし他道府県の条例では、指定の対象となった雑誌の編集者が県庁に呼
 ばれるなどはありませんので、自主規制基準となっている他、その意味で
 も条文内容の緩やかさに比べ、実効性が強いともいえます。
 なお「3回連続」の定義ですが、増刊号は本誌と同様に数えます。例えば
 「本誌→増刊号→本誌」といった順番に指定されても「3回連続」となる
 わけです。
 
・他道府県との比較(前回と同じ)
 
 一概にはいえませんが、東京都条例による図書の指定件数は他県と比べ、
 少な目です(例えば大阪府では月に二回、一回あたり約20点が指定され
 ています)。前に生活文化局に聞いた話では、千葉県や大阪府などの悪名
 高い「包括指定」などとは異なり、かなり慎重に審議、または審査してい
 る様子でした(非常に意外なことではありますが)。
 もっとも慎重に審議するからこそ、自主規制基準としての意味があるわけ
 で、上に述べた「出倫協」との間に、一種の紳士協定のようなものがある
 のではないか、と考えられます。
  
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 指定についての感想やご意見など、お待ちしています。
  
 次回の告示がなされるのは、4月下旬の予定です。但し随時「小委員会」に
 よる指定が出される可能性があります。
  
                    マンガ防衛同盟/「有害コミック」問題を考える会
                   統轄担当スタッフ  西形 公一

                     NIFTY-Serve SGU00757
                     東京BBS  NISIGATA