#70 Article 5174 Posted at 1996/02/02 12:59:01 by 西形きみかず (MAP3788) [TOJOUREI]

Subject: 1月分の東京都指定不健全図書。

以下が1月分の東京都による不健全指定を受けた図書リストです。今回も
残念ながら、3ヶ月連続で指定された雑誌が出てしまいました。

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東京都告示 第八十二号(1996年2月1日告示)より         
                                                              
1.図書類                                                    
                                                              
指定番号          名称および号刊(発行所)     指定理由 
                               
 2953 ニャン2倶楽部Z                「性的」  
       一九九六年二月号    (コアマガジン)        
                               
 2954 ナンパ熱写隊                  「性的」   
       熱写ボーイ 一九九六年二月増刊          
                    (東京三世社)      
                               
 2955 TOKYOナンパ倶楽部                 「性的」  
           一九九六年二月号      (ラン出版)      
                               
 2956 投稿ドッキリ写真               「性的」  
       一九九六年二月号       (明文社)      
                               
 2957 アップル写真館                               「性的」  
       一九九六年二月号      (三和出版)      
                                                              
●2958 コミックウィンクル              「性的」  
       一九九六年二月号       (海王社)      
                               
○2959 コミックドルフィンJr.           「性的」  
       一九九六年二月号              (司書房)       
                               
○2960 コミックピーチクラブ             「性的」  
       オレンジクラブ 一九九六年二月号増刊       
                      (雄出版)      
                               
●2961 コミックホットシェイク            「性的」  
         キャンディータイム海賊版               
          一九九六年二月号増刊    (富士美出版)      
                                                              
2.ビデオテープ又はビデオディスク              
                               
指定番号     題名(製作者等)                      指定理由 
                               
 130  発射の王様2          (発射の王様)「性的」「残虐」
                               
  131   強姦-淫犯-            (FEN)「性的」「残虐」
                               
注.指定理由の「性的」は「著しく性的感情を刺激し」、「残虐」は   
  「甚だしく残虐性を助長し」を意味する。文面にはその後に     
   「青少年の健全な育成を阻害するおそれがある」が入る。       
  なお「○」はコミック誌(「●」は連続指定されたもの)、「△」は   
  コミック誌の増刊号。                                      
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・注意点・コメントなど
 
 今月は9誌(うちコミック誌4誌)が指定されました。点数的には依然と
 して多めです。
 
 今回も『闘姫』に続けて、コミック誌に3回連続指定が出てしまいました。
 指定されたのは『キャンディータイム海賊版』(今回は増刊号の『ホット
 シェイク』)です。今回の指定によって両誌は「18歳未満お断り」シー
 ルを貼り付けねばならず、取次の扱い制限も大きくなります。
 残念なことに『闘姫』は次号(今月末発売)での廃刊が決定してしまいま
 したが、それに引き続いて…ということになりそうです。
 ここのところ続けての厳しい事態ですので、関係者の方は少し警戒を強め
 た方がよいかも知れません。
 
 また今回、コミック誌では、この他『ウィンクル』が2ヶ月連続の指定と
 なりました。次回は要注意です。
 それ以外で指定を受けたコミック誌は『ドルフィンJr.』『ピーチクラ
 ブ』ですが、いずれも近い過去に指定を受けたことがあります。
 コミック誌以外では連続などの目立った動きはありませんでした。しかし
 ビデオの指定件数は減少しました。
 
・転載について(前回と同じ)
 
 これは公文書からの転載であり、著作権法の適用も全くないので、幾らで
 も転載していただいて結構です(というよりも、ぜひ転載していただきた
 い)。
 なお、この説明文の転載も全く構いません。ただ「どの位のネットに広が
 ったか」を知りたいので、できればその際に(後からで構いませんので)連
 絡いただければ幸いです。
 
 また印刷して、FAXで回すなどなさる場合も歓迎します。行政が「こう
 いう指定を毎月だしている」事実を世に知らしめること自体に意味があり
 ますので。
 
・都条例の特殊性について(前回と同じ)
 
 東京都条例による指定は、最大手の出版自主規制団体である「出版倫理協
 議会」(出倫協)の規制適用基準となっています。
 具体的には雑誌の場合「3回連続」もしくは「過去一年間に5回以上」の
 指定を受けた場合、書店への出荷が大幅に制限されることとなるわけです
 (他の道府県の条例で指定された場合は、参考として扱われる程度で、即
 座に影響が出ることはまず、ない)。
 ただし他道府県の条例では、指定の対象となった雑誌の編集者が県庁に呼
 ばれるなどはありませんので、自主規制基準となっている他、その意味で
 も条文内容の緩やかさに比べ、実効性が強いともいえます。
 なお「3回連続」の定義ですが、増刊号は本誌と同様に数えます。例えば
 「本誌→増刊号→本誌」といった順番に指定されても「3回連続」となる
 わけです。
 
・他道府県との比較(前回と同じ)
 
 一概にはいえませんが、東京都条例による図書の指定件数は他県と比べ、
 少な目です(例えば大阪府では月に二回、一回あたり約20点が指定され
 ています)。前に生活文化局に聞いた話では、千葉県や大阪府などの悪名
 高い「包括指定」などとは異なり、かなり慎重に審議、または審査してい
 る様子でした(非常に意外なことではありますが)。
 もっとも慎重に審議するからこそ、自主規制基準としての意味があるわけ
 で、上に述べた「出倫協」との間に、一種の紳士協定のようなものがある
 のではないか、と考えられます。
  
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 指定についての感想やご意見など、お待ちしています。
  
 次回の告示がなされるのは、2月下旬の予定です。但し随時「小委員会」に
 よる指定が出される可能性があります。
  
                   マンガ防衛同盟 (「有害コミック」問題を考える会)
                   統轄担当スタッフ  西形 公一

                    NIFTY-Serve SGU00757
                    東京BBS  NISIGATA
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