#70 Article 4971 Posted at 1995/10/06 04:05:59 by 西形きみかず (MAP3788) [TOJOUREI]
Subject: 10月分の不健全指定図書。
以下が9月分の東京都条例による指定図書(など)です。
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東京都告示 第千百五十八号(1995年10月5日告示)より
1.図書類
指定番号 名称および号刊(発行所) 指定理由
2909 元気が出るマガジン 「性的」
一九九五年十月号 (三和出版)
2910 アマチュア写真館 VOL・2 「性的」
ビデ王 一九九五年十月増刊号 (笠倉出版社)
2911 GAL'Sシャワー 「性的」
ザ・ビッグマガジン 一九九五年十月号増刊
(大洋書房)
2912 カップル No.14 「性的」
月刊スパーク 平成七年十月増刊号 (日正堂)
◎2913 コミックセラフィン 「性的」
comic闘姫 一九九五年十月号増刊
(ヒット出版)
◎2914 コミックラッツ 「性的」
一九九五年十月号 (司書房)
◎2915 コミックゴックン VOL.3 「性的」
コミックドルフィン一九九五年十月号増刊
(司書房)
◎2916 コミックウィンクル 「性的」
一九九五年十月号 (海王社)
◎2917 コミックピーチクラブ 「性的」
オレンジクラブ 一九九五年十月号増刊
(雄出版)
2.ビデオテープ又はビデオディスク
指定番号 題名(製作者等) 指定理由
114 素人女校生時代21 (フライハイ)「性的」「残虐」
115 スーパーボディコンマガジン (スマイル)「性的」「残虐」
116 私の肉体を返して下さい (スターライト)「性的」「残虐」
117 非合法学園 狙われた女子校 (ピース)「性的」「残虐」
注.指定理由の「性的」は「著しく性的感情を刺激し」、「残虐」は
「甚だしく残虐性を助長し」を意味する。文面ではその後に
「青少年の健全な育成を阻害するおそれがある」が入る。
なお「◎」はコミック誌。「△」はコミック誌の増刊号。
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・注意点、コメントなど
今月も先月に続いてコミック誌が大量に指定されました。場合によっては
しばらく、こういったコミック誌に指定が集中する状況が続くのかも知れ
ません。
今回、指定されたコミック誌ですが、司書房の雑誌が先月に引き続き2点、
含まれました。『ドルフィン』『ラッツ』は共に2ヶ月連続での指定とな
ります(増刊号は本誌と同様に扱われる)。
一方で『ピーチクラブ』『ウィンクル』への指定は、ある程度「恒例」に
なっている、創刊直後の雑誌に対する指定だと思われます。こうした意図
が実際にあるとすると、「有害性」の度合いには基づかずに指定している
ことになりますので、その分、条例の恣意的な運用である疑いが強いと考
えられます。他に『セラフィン』は比較的、指定される頻度が高い雑誌で
す。理由は分かりませんが…。
ここまで指定されるコミック誌が多いと、少し考えてしまいます。理由を
詳しく調べる必要があるのかも知れません。関係者の皆さんにはご協力を
お願いします。
なおコミック誌への指定が強化された一方、一般ポルノ雑誌に対しては連
続指定などの、注目しなければならない状況にはなっていません。
ビデオの方は全て指定理由に「性的」に加えて残虐性が含まれるようにな
り、指定基準がやや厳密に適用されるようになりました。ただし指定件数
は増加しています。こうした変化にも注目していきたいと思います。
・転載について(前回と同じ)
これは公文書からの転載であり、著作権法の適用も全くないので、幾ら
でも転載していただいて結構です(というより、ぜひ行って欲しい)。
なお、この説明文の転載も全く構いません。ただ「どの位のネットに
広がったか」を知りたいので、できればその際に(後からで構いません
ので)連絡いただければ幸いです。
また印刷して、FAXで回すなどなさる場合も歓迎します。
行政が「こういう指定を毎月だしている」事実を世に知らしめることが
重要ですから。
・都条例の特殊性について(前回と同じ)
東京都条例による指定は、最大手の出版自主規制団体である「出版倫理
協議会」(出倫協)の規制適用基準となっています。
具体的には雑誌の場合「3回連続」もしくは「過去一年間に5回以上」
の指定を受けた場合、書店への出荷が大幅に制限されることとなるわけ
です(他の道府県の条例で指定された場合は、参考として扱われる程度
で、即座に影響が出ることはまず、ない)。
ただし他道府県の条例では、指定の対象となった雑誌の編集者が県庁に
呼ばれることはありませんので、自主規制基準となっている他、その意
味でも条文内容の緩やかさに比べ、実効性が強いともいえます。
なお「3回連続」の定義ですが、増刊号は本誌と同様に数えます。例え
ば「本誌→増刊号→本誌」といった順番に指定されても「3回連続」と
なるわけです。
・他道府県との比較(前回と同じ)
一概にはいえませんが、東京都条例による図書の指定件数は他県と比べ、
少な目です(例えば大阪府では月に二回、一回あたり約20点が指定さ
れています)。前に聞いた話では千葉県や大阪府などの悪名高い「包括
指定」などとは異なり、かなり慎重に審議、または審査している様子で
した(非常に意外なことではありますが)。
もっとも慎重に審議するからこそ、自主規制基準としての意味があるわ
けで、上に述べた「出倫協」との間に、一種の紳士協定のようなものが
あるのではないか、と考えられます。
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指定についての感想やご意見など、お待ちしています。
次回の告示がなされるのは、10月下旬の予定です。但し随時「小委員会」
による指定が出される可能性があります。
マンガ防衛同盟 (「有害コミック」問題を考える会)
統轄担当スタッフ 西形 公一