#70 Article 4453 Posted at 1995/04/08 04:04:31 by 西形きみかず (MAP3788) [TOJOUREI]
Subject: 3月の東京都指定不健全図書リスト
以下が3月分の東京都条例による指定図書(など)です。今回は小委員会に
よるものと併せ、2回の指定が行われました。
なお西形が海外旅行に出ていたため、調査報告が遅れましたことをお詫びし
ます。
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東京都告示 第三百二十六号(1995年3月23日告示)より
1.図書類
指定番号 名称および号刊(発行所) 指定理由
2849 ミルキー通信 一九九五年四月号 「性的」
(大洋書房)
△2850 ブルセラ投稿学園 VOL.5 「性的」
危ない愛告白 平成七年三月増刊号 (ビデオ出版)
2851 読者投稿生写真 Vol.1 NO.63 「性的」
TSUKASA-MOOK
一九九五年四月一日発行 (司書房)
2852 すっぽん VOL.3 「性的」
快楽マガジン 平成七年四月号増刊 (光彩書房)
2853 ナンパ写真 一九九五年四月号 (日正堂) 「性的」
2854 鮮烈写真 一九九五年四月号 (平和出版) 「性的」
2855 カップル 第十三集 「性的」
スパーク 一九九五年四月号増刊 (白夜書房)
△2856 激烈ハイスクール VOL.7 「性的」
漫画ストロング 一九九五年三月号増刊
(笠倉出版社)
◎2857 コミックジャンボエクストラ VOL.10 「性的」
コミックジャンボ 一九九五年三月号増刊
(桃園書房)
2.ビデオテープ又はビデオディスク
指定番号 題名(製作者等) 指定理由
96 固くなるまで待てない (サムビデオ) 「性的」「残虐」
97 ブルセラ 3 (ロリブル・スリー) 「性的」「残虐」
98 湯煙り暴行 (ホット・スタッフ) 「性的」「残虐」
注.指定理由の「性的」は「著しく性的感情を刺激し」、「残虐」は
「甚だしく残虐性を助長し」を意味する。文面ではその後に
「青少年の健全な育成を阻害するおそれがある」が入る。
なお「◎」はコミック誌。「△」はコミック誌の増刊号。
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・注意点、コメントなど
今回の指定数も前回並みで、増えた水準のままです。残念ながら、この
数で定着してしまうのでしょうか?
今回、コミック誌で指定されたのは『ジャンボ』の増刊誌である『コミ
ックジャンボエクストラ』でした。『ジャンボ』は先月も三月号が指定
されているため、二回連続での指定となります。また『ジャンボ』はこ
れまでも比較的、指定される回数が多いので『花いち』と同様の事態に
陥る可能性も高い、といえます。
今回も写真誌はかなり多くの指定がなされているようですが、これまで
あまり指定されたことのなかった雑誌の指定が目立つようです。
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東京都告示 第三百六十九号(1995年3月31日告示)より
図書類(ビデオテープ及びビデオディスクを除く。)
指定番号 名称および号刊(発行所) 指定理由
△2858 素人体験(秘)カメラ VOL.6 「性的」
まんがDAISUKI 平成七年四月号増刊
(光彩書房)
◎2859 ウェイク! 「性的」
パソコンパラダイス 一九九五年四月号増刊
(メディアックス)
◎2860 カラフルBEE ACT6 「性的」
MAGAZINE BEXBOY
一九九五年四月号増刊
(青磁ビブロス)
注.指定理由の「性的」は「著しく性的感情を刺激し」を意味し、その
後に「青少年の健全な育成を阻害するおそれがある」が入る。
なお「◎」はコミック誌。「△」はコミック誌の増刊のうち、別ジ
ャンルのもの。
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・注意点、コメントなど
今回の指定は「小委員会制度」によるものです。
この制度について説明します。都条例によって「不健全図書」を指定する
場合「東京都青少年健全育成審議会」に事前に諮らなければなりませんが、
場合によって審議会本体ではなく、その中の「小委員会」に諮ればよい旨
の規定があります。この双方の違いは、本来「~審議会」を通す場合には
最短で23日間が必要とされる指定手続きが「小委員会」では7日間に短
縮されるため、いわゆる「緊急指定」に近い、迅速な指定が可能となる点
にあります(実際、指定された雑誌には販売中のものも含まれます)。
小委員会による指定は今のところ、そう頻繁に行われているわけではなく、
「青少年条例」の性格上、非行対策強化などの理由で、学校の春・夏・冬
休み頃に行われることが多くなっています(今回もその例にもれませんで
した)。また同じく非行対策からだとは思いますが、小委員会指定の場合
にはコミック誌が増える傾向にあります。
なお、この「小委員会制度」は92年春、前回のコミック規制問題のさな
かに設けられたものです。
今回、指定されたコミック誌は『ウェイク!』『カラフルBEE』の2誌
でした。『ウェイク!』は過去にも指定されたことがありますが、先ごろ
廃刊に追い込まれた『花いちもんめ』と同じメディアックス(英知出版の
子会社)の雑誌です。また『カラフルBEE』は6号目ですが、初指定と
なりました。多分いつかは来ると思っていましたが、意外と遅かった(笑)
印象があります。
なお今回、ビデオに対する指定がありませんでしたが、これは小委員会に
よる指定の特徴です。
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・転載について(前回と同じ)
これは公文書からの転載であり、著作権法の適用も全くないので、幾ら
でも転載していただいて結構です(というより、ぜひ行って欲しい)。
なお、この説明文の転載も全く構いません。ただ「どの位のネットに
広がったか」を知りたいので、できればその際に(後からで構いません
ので)連絡いただければ幸いです。
ついでに印刷して、FAXで回したりなさるのも歓迎です。
行政が「こういう指定を毎月だしている」事実を世に知らしめることが
重要ですから。
・都条例の特殊性について(前回と同じ)
東京都条例による指定は、最大手の出版自主規制団体である「出版倫理
協議会」(出倫協)の規制適用基準となっています。
具体的には雑誌の場合「3回連続」もしくは「過去一年間に5回以上」
の指定を受けた場合、書店への出荷が大幅に制限されることとなるわけ
です(他の道府県の条例で指定された場合は、参考として扱われる程度
で、即座に影響が出ることはまず、ない)。
ただし他道府県の条例では、指定の対象となった雑誌の編集者が県庁に
呼ばれることはありませんので、自主規制基準となっている他、その意
味でも条文内容の緩やかさに比べ、実効性が強いともいえます。
なお「3回連続」の定義ですが、増刊号は本誌と同様に数えます。例え
ば「本誌→増刊号→本誌」といった順番に指定されても「3回連続」と
なるわけです。
・他道府県との比較(前回と同じ)
一概にはいえませんが、東京都条例による図書の指定件数は他県と比べ、
少な目です(例えば大阪府では月に二回、一回あたり約20点が指定さ
れています)。前に聞いた話では千葉県や大阪府などの悪名高い「包括
指定」などとは異なり、かなり慎重に審議、または審査している様子で
した(非常に意外なことではありますが)。
もっとも慎重に審議するからこそ、自主規制基準としての意味があるわ
けで、上に述べた「出倫協」との間に、一種の紳士協定のようなものが
あるのではないか、と考えられます。
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指定についての感想やご意見など、お待ちしています。
次回の告示がなされるのは、4月下旬の予定です。但し随時「小委員会」
による指定が出される可能性があります。
ついでに宣伝ですが、東京BBSの「同人ネットワーク」に当会のボー
ドができました。ダイレクトジャンプは「@YUGAI」です。関心のある方
は、いらしてください。
西形 公一
(「有害コミック」問題を考える会
・マンガ部会 事務局長)