#70 Article 4356 Posted at 1995/03/04 07:26:24 by 西形きみかず (MAP3788) [TOJOUREI]
Subject: 2月分の東京都条例指定図書リスト
以下が2月分の東京都条例による指定図書(など)です。
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東京都告示 第二百六号 (1995年3月2日告示)
1.図書類
指定番号 名称および号刊(発行所) 指定理由
2841 『(秘)びくびく探検隊』 「性的」
さくらんぼ通信 平成七年三月三十日増刊
(大洋書房)
2842 『TOKYOナンパ倶楽部』 「性的」
一九九五年三月号 (ラン出版)
2843 『ナンパの鉄人』 「性的」
リアルタイムズ 一九九五年三月増刊号
(雄出版)
2844 『ナンパ大将』VOL.1 「性的」
アクションハイスクール 平成七年三月号増刊
(桃園書房)
2845 『スーパーお元気写真』 「性的」
一九九五年三月号 (ビデオ出版)
◎2846 『COMIC アットーテキ』 「性的」
一九九五年三月号 (光彩書房)
◎2847 『まんが SHOW GAKKO』 「性的」
一九九五年三月号 (平和出版)
◎2848 『コミックジャンボ』 「性的」
一九九五年三月号 (桃園書房)
2.ビデオテープ又はビデオディスク
指定番号 題名(製作者等) 指定理由
93 『セーラーミント』 「性的」
(ザ・タイガー)
94 『放課後のテレクラ遊び』 「性的」
(インナースペースビジュアル)
95 『狙われた女教師 7』 「性的」「残虐」
(GLAM SLAM)
注.指定理由の「性的」は「著しく性的感情を刺激し」、「残虐」は
「甚だしく残虐性を助長し」を意味する。文面ではその後に
「青少年の健全な育成を阻害するおそれがある」が入る。
なお「◎」はコミック誌。
また、2841『(秘)~』は、告示では○の中に秘、となってい
たが、辞書に無いので半角丸括弧で代用した。
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・注意点、コメントなど
今回は再び指定数が増加しました(前回6点→8点)。また加納典明の摘
発に際して、警視庁から東京都に指定強化の要請がなされた…との報道
もあり(『朝日』)、容易ならぬ事態となる可能性もあります。
今回、コミック誌で指定されたのは『アットーテキ』『SHOW GA
KKO』『ジャンボ』の3誌にのぼりました。『アットーテキ』は約1
年ぶりの指定ですが、A5版コミック誌の指定自体が久しぶりである…
とも言えます。また『SHOW GAKKO』は創刊来の初指定、『ジ
ャンボ』は比較的、指定件数が多いです。
ここのところの大量指定といい今回といい、ちょっと事情を聞きに都庁
の青少年課に行く必要があるかも知れません。誰か、一緒に行きません
か? (特に当該誌の関係者など…具体的にどの作品のどこが何ゆえに
いけないのか、等)
これまで多かった投稿写真誌の指定は、今回は少ないように見えます。
代わって(?)「ナンパ」をうたい文句にする雑誌が多く指定されていま
すが…。このように、東京都による指定には何らかの特徴が見られるこ
とがよくあります。これにはやはり、何らかの意図があるのでしょうし、
その分、条例の恣意的な運用がなされている可能性が高いわけです。
他、これまで「性的」「残虐」の双方を指定理由としてきたビデオにお
いて、今回「性的」単独を理由とする指定がなされたことにも、留意し
てください。
・転載について(前回と同じ)
これは公文書からの転載であり、著作権法の適用も全くないので、幾ら
でも転載していただいて結構です(というより、ぜひ行って欲しい)。
なお、この説明文の転載も全く構いません。ただ「どの位のネットに
広がったか」を知りたいので、できればその際に(後からで構いません
ので)連絡いただければ幸いです。
ついでに印刷して、FAXで回したりなさるのも歓迎です。
行政が「こういう指定を毎月だしている」事実を世に知らしめることが
重要ですから。
・都条例の特殊性について(前回とほぼ同じ)
東京都条例による指定は、最大手の出版自主規制団体である「出版倫理
協議会」(出倫協)の規制適用基準となっています。
具体的には雑誌の場合「3回連続」もしくは「過去一年間に5回以上」
の指定を受けた場合、書店への出荷が大幅に制限されることとなるわけ
です(他の道府県の条例で指定された場合は、参考として扱われる程度
で、即座に影響が出ることはまず、ない)。
ただし他道府県の条例では、指定の対象となった雑誌の編集者が県庁に
呼ばれることはありませんので、自主規制基準となっている他、その意
味でも条文内容の緩やかさに比べ、実効性が強いともいえます。
なお「3回連続」の定義ですが、増刊号は本誌と同様に数えます。例え
ば「本誌→増刊号→本誌」といった順番に指定されても「3回連続」と
なるわけです。
・他道府県との比較(前回と同じ)
一概にはいえませんが、東京都条例による図書の指定件数は他県と比べ、
少な目です(例えば大阪府では月に二回、一回あたり約20点が指定さ
れています)。前に聞いた話では千葉県や大阪府などの悪名高い「包括
指定」などとは異なり、かなり慎重に審議、または審査している様子で
した(非常に意外なことではありますが)。
もっとも慎重に審議するからこそ、自主規制基準としての意味があるわ
けで、上に述べた「出倫協」との間に、一種の紳士協定のようなものが
あるのではないか、と考えられます。
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指定についての感想やご意見など、お待ちしています。
次回の告示がなされるのは、3月下旬(または4月冒頭)の予定です。但
し随時「小委員会」による指定が出される可能性があります。
西形 公一
(「有害コミック」問題を考える会
・マンガ部会 事務局長)