#70 Article 4206 Posted at 1995/02/03 07:44:31 by 西形きみかず (MAP3788) [TOJOUREI]
Subject: 1月分の東京都指定不健全図書リスト
以下が1月分の東京都条例による指定図書(など)です。
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東京都告示 第百三号 (1995年2月2日告示)
1.図書類
指定番号 名称および号刊(発行所) 指定理由
2835 『マスカットノート』 「性的」
一九九五年二月号 (大洋書房)
2836 『読者投稿写真館』VOL.6
DICK 一九九五年二月増刊号 「性的」
(大洋書房)
2837 『バナナ通信』 「性的」
一九九五年二月号 (ラン出版)
2838 『スーパーお元気写真』 「性的」
一九九五年二月号 (ビデオ出版)
◎2839 『漫画ばんがいち』 「性的」
一九九五年二月号 (白夜書房)
◎2840 『コットンコミック』 「性的」
一九九五年二月号 (東京三世社)
2.ビデオテープ又はビデオディスク
指定番号 題名(製作者等) 指定理由
91 『危険なスクールガール』 「性的」「残虐」
(フレッシュ・サラダ)
92 『妖精たちの入学式』10 「性的」「残虐」
(スピリッツ映像出版社)
注.指定理由の「性的」は「著しく性的感情を刺激し」、「残虐」は
「甚だしく残虐性を助長し」を意味する。文面ではその後に
「青少年の健全な育成を阻害するおそれがある」が入る。
なお「◎」はコミック誌。
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・注意点、コメントなど
今回の注目は、指定数が通常の水準に減ったことでしょう。だからとい
って、気を抜くことはできませんが。
今回、コミック誌で指定されたのは『ばんがいち』と『コットン』でし
た。いずれもここしばらく指定が無かった雑誌であり、条例の運用にお
いて何らかの恣意的適用がなされた可能性があります。
先月、先々月の大量指定といい今回といい、ちょっと事情を聞きに都庁
の青少年課に行く必要があるかも知れません。誰か、一緒に行きません
か? (特に当該誌の関係者など…具体的にどの作品のどこが何ゆえに
いけないのか、等)
投稿写真誌の指定はやはり、相変わらず多いです。最近のこうした雑誌
への東京都の厳しい姿勢には、やはり何らかの意図があるのでしょう。
また『マスカットノート』も、先月に続いて指定回数を重ねました。
コミック誌と投稿写真系誌がしばらく、主な指定対象になっています。
これは多分、青少年関連に双方とも関係しているためだと思いますが、
とにかく注意してください。
・転載について(前回と同じ)
これは公文書からの転載であり、著作権法の適用も全くないので、幾ら
でも転載していただいて結構です(というより、ぜひ行って欲しい)。
なお、この説明文の転載も全く構いません。ただ「どの位のネットに
広がったか」を知りたいので、できればその際に(後からで構いません
ので)連絡いただければ幸いです。
ついでに印刷して、FAXで回したりなさるのも歓迎です。
行政が「こういう指定を毎月だしている」事実を世に知らしめることが
重要ですから。
・都条例の特殊性について(前回と同じ)
東京都条例による指定は、最大手の出版自主規制団体である「出版倫理
協議会」(出倫協)の適用基準となっています。
具体的には雑誌の場合「3回連続」もしくは「過去一年間に5回以上」
の指定を受けた場合、書店への出荷が大幅に制限されることとなるわけ
です(他の道府県の条例で指定された場合は、参考として扱われる程度
で、即座に影響が出ることはまず、ない)。
ただし他道府県の条例では、指定の対象となった雑誌が県庁に呼ばれる
ことはありませんので、その意味では条文内容の緩やかさに比べて、実
効性が強いともいえます。
・他道府県との比較(前回と同じ)
一概にはいえませんが、東京都条例による図書の指定件数は他県と比べ、
少な目です(例えば大阪府では月に二回、一回あたり約20点が指定さ
れています)。前に聞いた話では千葉県や大阪府などの悪名高い「包括
指定」などとは異なり、かなり慎重に審議、または審査している様子で
した(非常に意外なことではありますが)。
もっとも慎重に審議するからこそ、自主規制基準としての意味があるわ
けで、上に述べた「出倫協」との間に、一種の紳士協定のようなものが
あるのではないか、と考えられます。
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指定についての感想やご意見など、お待ちしています。
次回の告示がなされるのは、2月下旬の予定です。但し随時「小委員会」
による指定が出される可能性があります。
西形 公一
(「有害コミック」問題を考える会
・マンガ部会 事務局長)