#70 Article 3874 Posted at 1994/11/06 07:47:38 by 西形きみかず (MAP3788) [TOJOUREI]
Subject: 10月の都条例指定図書リストです
以下が10月分の東京都条例による指定図書(など)です。
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東京都告示 第千二百六十四号 (1994年11月4日告示)
1.図書類
指定番号 名称および号刊(発行所) 指定理由
△2811 『TOKYOお元気ギャル』Vol.7 「性的」
漫画エロトラブ 一九九四年一〇月号増刊
(蒼竜社)
2812 『投稿ニャン2倶楽部Z』
一九九四年十一月号 (白夜書房) 「性的」
2813 『アップル写真館』
一九九四年十一月号 (三和出版) 「性的」
◎2814 『ウェイク!』
パソコンパラダイス
一九九四年一〇月号増刊 「性的」
(メディアックス)
2.ビデオテープ又はビデオディスク
指定番号 題名(製作者等) 指定理由
82 『禁断の園』 (スメルカンパニー) 「性的」「残虐」
83 『処刑病棟』 (スメルカンパニー) 「性的」「残虐」
84 『ブルマー狩り』 (キューティーハニー) 「性的」「残虐」
注.指定理由の「性的」は「著しく性的感情を刺激し」、「残虐」は
「甚だしく残虐性を助長し」を意味する。文面ではその後に
「青少年の健全な育成を阻害するおそれがある」が入る。
なお「◎」はコミック誌、「△」はその増刊(コミック誌の扱い)。
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・注意点、コメントなど
本来は10月分の指定であるはずの今回ですが、何故か公表が遅れまし
た。どういった理由からでしょう?
今回、コミック誌で指定されたのは新創刊の『ウェイク!』でした。今
回のような創刊直後のお決まりの指定については、指定理由の内容を聞
いた限りでは一種のスケープゴートといいますか、条例乱用の色が濃く、
その理由を厳しく問うていく必要がありそうです。
投稿写真誌の指定は、相変わらず多いです。最近のこうした雑誌への都
の厳しい姿勢の背景には、何らかの意図があるのかも知れません。特に
ブルセラの影響でしょうか…。
なお今回から、コミック誌の増刊についても印を付けることにしました。
これは出倫協の自主規制基準上、増刊誌は本誌と同等の扱いとなるため
です(本誌→増刊誌→本誌、の順に指定されても3回連続扱いとなる)。
・このリストを公表する意図について
一部のネットで疑問が呈されましたので、お答えします。
正直に申しましてこの問題への「関心」を、少しでも多くの方に持って
もらいたい…そのきっかけにして欲しいのです。それがいわゆるところ
の「おたく的」関心でも、構わない。関心を持たれないよりは何倍マシ
か知れないから。知らなければ、何も起きない。でも知っていれば、議
論か何かのきっかけになる可能性があるじゃないですか。
同時に「公共」がこうした指定を行うことの馬鹿馬鹿しさを、考えて欲
しい。個人の問題であるはずのところに行政が介入し、判断してしまう
ことの意味を。
他にも指定されたものを実際に見て欲しい、というのもあります。行政
がどういった基準で何をしているのか、自ら確かめていただく。それに
よって条例の愚劣さを肌で感じることになるでしょう。別にその月でも
っとも猥褻な雑誌、が指定されるわけではないのですから…そもそもそ
ういった判断が無意味ですし。
・転載について(先月と同じ)
これは公文書からの転載であり、著作権法の適用も全くないので、幾ら
でも転載していただいて結構です(というより、ぜひ行って欲しい)。
なお、この説明文の転載も全く構いません。ただ「どの位のネットに
広がったか」を知りたいので、できればその際に(後からで構いません
ので)連絡いただければ幸いです。
ついでに印刷して、FAXで回したりなさるのも歓迎です。
行政が「こういう指定を毎月だしている」事実を世に知らしめることが
重要ですから。
・都条例の特殊性について(一部追加)
東京都条例による指定は、最大手の出版自主規制団体である「出版倫理
協議会」(出倫協)の適用基準となっています。
具体的には雑誌の場合「3回連続」もしくは「過去一年間に5回以上」
の指定を受けた場合、書店への出荷が大幅に制限されることとなるわけ
です(他の道府県の条例で指定された場合は、参考として扱われる程度
で、即座に影響が出ることはまず、ない)。
ただし他道府県の条例では、指定の対象となった雑誌が県庁に呼ばれる
ことはありませんので、その意味では条文内容の緩やかさに比べて、実
効性が強いともいえます。
・他道府県との比較(先月と同じ)
一概にはいえませんが、東京都条例による図書の指定件数は他県と比べ、
少な目です(例えば大阪府では月に二回、一回あたり約20点が指定さ
れています)。前に聞いた話では千葉県や大阪府などの悪名高い「包括
指定」などとは異なり、かなり慎重に審議、または審査している様子で
した(非常に意外なことではありますが)。
もっとも慎重に審議するからこそ、自主規制基準としての意味があるわ
けで、上に述べた「出倫協」との間に、一種の紳士協定のようなものが
あるのではないか、と考えられます。
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指定についての感想やご意見など、お待ちしています。
次回の告示がなされるのは、11月下旬の予定です。
西形 きみかず
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