#70 Article 3455 Posted at 1994/07/05 15:48:24 by 自主管理 (MAP3788) [OSAKA]
Subject: Re: Re: 6月の東京都指定不健全図書リスト /3453 /3398
灰原さん、ご質問ありがとうございます。
>あのう、3年前に大問題になった、大阪府の包括指定条項ですが、現在は
>どのように運用されているのでしょうか?
(段組みは変更させていただきました)
えっと、結論から先に申しますと、基本的に「包括指定」の場合、今のところ
実効性は非常に少ないですね。
まず運用の現状ですが、包括指定の場合にはある意味「運用しない」ことに
特徴があるわけです。つまり行政の側は要目(判断基準)を作るだけで、以降
の運用にはまったくタッチしない。
だからといって「のほほん」と成年コミック(や、相当の内容のコミックなど。
もちろんコミックに限定されない)を扱ってて、明らかに未成年者と見られる
客に販売してしまいますと、……
ある日、突然に警察がやってくるわけです。
しかし上のような例は、未だ実際に起きたことはありません。「包括指定」
条項違反を理由とする摘発は、これまで全国で一例も存在しないのです。
これはやはり「包括指定」が「個別指定」などに比べ、憲法違反の色彩が
濃いことが理由ではないでしょうか。しかし摘発がない以上、裁判となった
こともありませんし、当然ながら憲法判断が下されたこともありません。
私の考えでは「包括指定」は実際上の効力というよりむしろ、書店に対する
自主規制の強要(威嚇?)を主な目的としているように思われます。
下手に裁判にして違憲の判断が出ますと、そういう効果は一切が消滅して
しまうわけで。
>成年コミックマークがついていなくても、あれに該当してしまう本は
>たくさんありそうだし、全ての本屋がきちんと分離して、販売できる
>とも思えないんですけど。
(段組みは上に同じ)
大阪府条例についていいますと、成年マークのついていない単行本をかなり
「個別指定」の対象としているようですね。『ルナティックパーティ』とか、
『新美少女症候群』とか(あ、ふゅーぷろの本ばっか)。
あと、雑誌は対象になるでしょう。むしろこっちの方が大きいかも知れない。
ただ気をつけなければならないのは、単なるヌードグラビア程度の物は
「包括指定」の対象とならないことです。
あくまで「性的な行為」をしているシーンが対象となるわけですが、この
辺の細かい点(「性的な行為」の中身)については、各道府県でかなりの
違いがあります。奈良県や静岡県などでは、「絵」は包括指定の対象になり
ませんし。
しかしこうした規定がどの程度、書店に浸透しているかを考えますと、また
別問題でしょう。過剰反応も懸念されますし。
またご指摘の通り、全ての書店で分離して販売できるわけがありませんし、
その意味からも「実効性」については疑問が残ります。
結局は「包括指定」に限らず、「個別指定」「緊急指定」の運用をも同時に
見ていく必要がありそうです。
例えば条例に定められた規定では、最も厳しいのは千葉ですが、指定件数や
間隔、「緊急」の頻度などを考えますと、別のものも見えてきそうです。
自主管理/西形 きみかず