#67 Article 2717 Posted at 1996/08/30 12:06:47 by 魚皮 (MAP4289) [CAR.NUM]

Subject: Re:*5 自動車のナンバーに関する疑問 /2713 ... /2705 /2699

参考資料・・(中身はよく分からないので専門家の方に解説はお任せします)。

自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)

 (自動車登録番号)
第十三条 自動車登録番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定める
 ものとする。
 一 略
 二 自動車の種別及び用途による分類番号を表示する二けた以下のアラビア数字(
  別表第二)
 三・四 略

別表第二(第十三条関係)
    自動車の範囲                    分類番号
 1 貨物の運送の用に供する普通自動車       1及び10から19まで
 2 人の運送の用に供する乗車定員11人以上の   2及び20から29まで
  普通自動車
 3 人の運送の用に供する乗車定員10人以下の   3及び30から39まで
  普通自動車
  4 貨物の運送の用に供する小型自動車       4、6、40から49まで
                                                  及び60から69まで
 5 人の運送の用に供する小型自動車        5、7、50から59まで
                         及び70から79まで
 6 散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゆう自   
  動車その他特種の用途に供する普通自動車及び      8及び80から89まで
  小型自動車
 7 大型特殊自動車(次号に規定するものを除く。  9及び90から99まで
 8 自動車抵当法第2条ただし書に規定する大型   0及び00から09まで
  特殊自動車

別表第三(第十三条関係)
        自動車の区分             平仮名及びローマ字
 1 自動車運送事業の用に供する自動車       あいうえかきくけこを
 2 自家用自動車(次号及び第4号に規定する    さすせそたちつてとなにぬ
  ものを除く。)                       ねのはひふほまみむめもや
                          ゆらりるろ
 3 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令
  第75号)第52条の規定により受けた許可    れわ
  に係る自家用自動車
 4 日本国籍を有しない者が所有する自家用自
  動車で、法令の規定により関税又は物品税が    EHKMTYよ
  免除されているもの及び別に運輸大臣が指定
  するもの

             魚皮 ID:MAP4289[Mapletown]/from Mitaka-City,Tokyo