#40 Article 309 Posted at 1991/03/03 04:53:12 by ブルア (MAP1060) [DOJINSHI]
Subject: Re:*39 当局 /308 ........... /252 /251
今ぼくは、むちゃくちゃ後悔してます。 なんてお下劣ことを書いてしまったんだろぉ。 ほら、そこでさっきから笑いころげている君! 君のことだよ! こういう事は真剣に言えば言うほどおかしなものになってきます。 あっぷるさんのおっしゃることも間違ってないし、あかねちゃんのおっしゃること もしかりだと思います。 ちょっと言わせてもらうと、すけべ本の存在自体は否定してはいません。自分にと っては害であると判断して「できれば身近におかないでもらいたい」と単なる私の わがままを言ったまでです。それがどうしても許されないのであれば、これ以上議 論を続けることは出来なくなります。 別の議論の方向として、私の提案したコミケの自主規制についてがあります。 これは、法の介入によるコミケ崩壊を事前に予期し、自主的に改善してみませんか? ということです。 刑法175条をすでに御存知の方もいらっしゃると思いますが。この機会にその内 容をざっと紹介させていただきます。 -------------------------------------- わいせつ文書・図画の頒布、販売 わいせつの文書・図画その他の物を頒布・販売し、又はこれを公然陳列するこ と。 販売の目的をもってこれを所持した者もおなじ。2年以下の懲役、又は 100万円以下の罰金もしくは科料。 わいせつ文書・図画とは、文字・写真・絵画による表現が、読者・観覧者の性欲 を刺激し、薦恥・嫌悪の感情を抱かせる程度のものをいう。 化学性・芸術性とわいせつ性 同一の素材の記述であっても、医学的・研究目的で閲読する者を主たる対象に予定 して記述され、知的・認識的作用に訴える記述態度で貫かれたものであれば、わい せつとはいえないが、主として、情緒的感覚とりわけ性的な好奇心に訴える記述描 写から成るときは、わいせつ性を帯びることがある。高度の芸術性は、わいせつ性 を阻客する重要であるが、芸術作品は、情緒的感覚に訴える面が強いことから、そ の態様いかんによっては、ときに制作者の意に反して一般人の性的好奇心に訴え、 性欲を刺激する性質のものとして受け入れられることもあるため、かような場合に は、芸術性があるからといって、わいせつ性を否定できないことがある。つまり、 わいせつ性と芸術性とは、判断の次元を異にした概念である。なお、わいせつ性は、 行為の可罰的違法性に関する刑法的評価により定まるから、故意の成立にわいせつ 性の認識を必要としない。 頒布・販売 ともに不特定または多数人に反覆の意志で配布することで、無償の 場合が頒布、有償の場合が販売である。反覆の意志で1回の販売を実行しただけで 本罪が成立する。 --------------------------------------- ということだそうです。法が相手になったとしたら、とうてい太刀打ち不可能で しょう。今ならなんとかなるのではないでしょうか。すこし改善するだけでだいぶ 変わってくると思いますが... ブルアより (MAP1060)