#40 Article 309 Posted at 1991/03/03 04:53:12 by ブルア (MAP1060) [DOJINSHI]

Subject: Re:*39 当局 /308 ........... /252 /251

今ぼくは、むちゃくちゃ後悔してます。
 なんてお下劣ことを書いてしまったんだろぉ。

 ほら、そこでさっきから笑いころげている君! 君のことだよ!

 こういう事は真剣に言えば言うほどおかしなものになってきます。

 あっぷるさんのおっしゃることも間違ってないし、あかねちゃんのおっしゃること
 もしかりだと思います。

 ちょっと言わせてもらうと、すけべ本の存在自体は否定してはいません。自分にと
 っては害であると判断して「できれば身近におかないでもらいたい」と単なる私の
 わがままを言ったまでです。それがどうしても許されないのであれば、これ以上議
 論を続けることは出来なくなります。


  別の議論の方向として、私の提案したコミケの自主規制についてがあります。
 これは、法の介入によるコミケ崩壊を事前に予期し、自主的に改善してみませんか?
 ということです。

 刑法175条をすでに御存知の方もいらっしゃると思いますが。この機会にその内
 容をざっと紹介させていただきます。

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   わいせつ文書・図画の頒布、販売
  わいせつの文書・図画その他の物を頒布・販売し、又はこれを公然陳列するこ
  と。 販売の目的をもってこれを所持した者もおなじ。2年以下の懲役、又は
  100万円以下の罰金もしくは科料。

  わいせつ文書・図画とは、文字・写真・絵画による表現が、読者・観覧者の性欲
 を刺激し、薦恥・嫌悪の感情を抱かせる程度のものをいう。

  化学性・芸術性とわいせつ性
 同一の素材の記述であっても、医学的・研究目的で閲読する者を主たる対象に予定
 して記述され、知的・認識的作用に訴える記述態度で貫かれたものであれば、わい
 せつとはいえないが、主として、情緒的感覚とりわけ性的な好奇心に訴える記述描
 写から成るときは、わいせつ性を帯びることがある。高度の芸術性は、わいせつ性
 を阻客する重要であるが、芸術作品は、情緒的感覚に訴える面が強いことから、そ
 の態様いかんによっては、ときに制作者の意に反して一般人の性的好奇心に訴え、
 性欲を刺激する性質のものとして受け入れられることもあるため、かような場合に
 は、芸術性があるからといって、わいせつ性を否定できないことがある。つまり、
 わいせつ性と芸術性とは、判断の次元を異にした概念である。なお、わいせつ性は、
 行為の可罰的違法性に関する刑法的評価により定まるから、故意の成立にわいせつ
 性の認識を必要としない。

  頒布・販売 ともに不特定または多数人に反覆の意志で配布することで、無償の
 場合が頒布、有償の場合が販売である。反覆の意志で1回の販売を実行しただけで
 本罪が成立する。
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  ということだそうです。法が相手になったとしたら、とうてい太刀打ち不可能で
 しょう。今ならなんとかなるのではないでしょうか。すこし改善するだけでだいぶ
 変わってくると思いますが...

                       ブルアより (MAP1060)