#40 Article 2890 Posted at 1994/10/19 05:36:48 by N.MISAKI (MAP2000) [C.CITY]
Subject: 自主倫理規定って何だ?
10月17日前後に、11月3日の赤ブーブー通信社(ケイ・コーポレーシ
ョン)主催のComic City in 東京・晴海37の参加証が各参加
サークルに届いています。危惧されていた新事務体制ですが、それなりに動い
ているようで、参加サークルの方々も一安心と行ったところでしょうか。後は、
配置がどうなっているか、というところですかね。
さて、11月3日のイベントの参加案内とともに、幕張メッセ中止及びそれ
に付随する問題に関連した3つの文章がサークル宛に同封されてきました。内
容は以下の通りです。
(1)当日参加案内のリーフレットに掲載されている囲み記事
「赤ブーブー通信社からメッセージ」
(2)「赤ブーブー通信社Comic Cityにおける自主倫理規定
---18歳未満に販売できない図書の基準(草案)」
(3)18歳未満販売禁止の物品が販売物にあるサークルの申告書(葉書)
(1)については、いわゆる「お詫び」の文章なだけなので詳しくは説明し
ません。
問題なのは(2)。まず、「猥せつ」物に該当する図書の販売について禁止
する、というのは、前々からComic Cityでも案内されていたことで
す。「猥せつ」というのは、刑法上定められたものであり、日本全国どこでも
適用を受けるものです。それ故、以前から「猥せつ」物についての説明はCo
mic Cityのサークル案内に掲載されていたわけです。
一方で、今回の「自主倫理規定」で加わったのは、「18歳未満への販売禁
止」というものです。これによりますと、
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a)18歳未満への販売が不適切であると判断される物品については、「1
8歳未満販売禁止」の表示を発行物の外面(本なら表紙)に表示してく
ださい。
b)18歳未満への販売が出来ない物品があるサークルは、各スペース前に
「18歳未満にお売りできない本等がありますので、御注意ください」
という表示をスペース前に貼ってください。(表示を印刷した紙は、当
方(筆者注:赤ブーブー通信社)にて用意いたします)
*「18歳未満販売禁止」の物品があるサークルは、極力事前に当方開
催事務局までご連絡をお願いいたします。当日までに表示用紙をお送
りいたします。また、当日にも表示を各サークルの要請する場合があ
りますので、ご了承下さい。
(上記はほぼ原文のままです)
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という体制をとるんだそうです。そして、草案と言いながらも(3)において、
18歳未満への販売が出来ない物品があるサークルには、10月25日必着で
連絡を求めています。
そして、一番重要なのですが、いったい何が「18歳未満販売禁止」にあた
るか、という問題なのですが、これが、目が点。
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男女・同性を問わず、全裸、半裸、もしくは、これに近い状態でいちじるし
く性的感情を刺激することを目的とした卑猥な姿態、または性交シーンが全ペ
ージの20パーセントもしくは、20ページを越える物品や、はなはだしく残
虐性を助長する可能性のあるものに関しては「18歳未満販売禁止」の対象と
なります。
(装飾のぞき、原文のまま)
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さて、この幕張メッセ中止問題に関心のある方は、これをみてすぐにでも思
い浮かべることができる条例があると思います。そう、「千葉県青少年健全育
成条例」です。
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千葉県青少年健全育成条例(抜粋)
(有害図書等の指定及び販売等の禁止)
2 図書等で次の各号のいずれかに該当するものは、前項の規定による指定がな
い場合であっても有害図書等とする。
一 書籍又は雑誌であって、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑
わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿
態など」という)を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定める
ものを掲載するページ(表紙を含む。以下この号及び次号において同
じ。)の数が、当該書籍又は雑誌のページの総数の五分の一以上を占
めるもの
二 書籍又は雑誌(前号に該当するものを除く。)であって、卑猥な姿態
などを被写体とした写真または描写した絵で規則で定めるものを掲載
するページが二十ページ以上あるもの。ただし、当該書籍又は雑誌の
内容が主として読者の好色的興味に訴えるものでないと認められる場
合における当該書籍又は雑誌を除く。
(西形公一さんのアーティクルから一部転載です)
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地方自治体は、憲法によって条例を制定することを保障されていますが、条
例の効力が及ぶのは、当該地方自治体の地域内に限られます。言うなれば、千
葉県がどんな青少年保護条例(これが、この手の条例の一般的な呼称なので使
用します)を作ろうとも、それは東京、あるいは他の地方自治体では法的に関
係ないことなのです。
しかし、赤ブーブー通信社は、「赤ブーブー通信社Comic Cityに
おける自主倫理規定---18歳未満に販売できない図書の基準(草案)」と
銘打ってこの文書を出した以上、日本全国で開かれている赤ブーブー通信社の
Comic Cityにこの基準が適用されることを想定しているようです。
はっきり申し上げますが、これは明らかに行き過ぎです。他の方も指摘して
いるとおり、赤ブーブー通信社は、今まで、この問題を「千葉県青少年健全育
成条例」という他の地方自治体よりもはるかに厳しい条例下で起きたこととし
て、千葉県だけの問題である、と説明してきました
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この問題は、全国一厳しい千葉県条例に起因しているのであり、他県-特
に東京・大阪等-では起こりえないことです。
(出典:「Comic City in 幕張メッセ(10/2)中止の
謝罪及び御報告、事後の対応について」。これは、10月2日参
加予定全サークル及び、9月23~25日のComic City
in大阪10にて配布された)
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また、9月23日のComic City in・晴海秋分の日スペシャル
のサークル・一般参加者への説明会においても、司会役のケイ・コーポレーシ
ョンの涌井監査役は「この条例は、不当なものであり、反対運動も考える」と
まで、発言をされていました。
ところが、今回赤ブーブー通信社の出した「自主倫理規定」の「18歳未満
販売禁止」の基準は、「全国一厳しい」千葉県のそれと大差がないものなので
す。これでは、いったい何のための「自主倫理規定」なのでしょうか? 下品
な言葉で恐縮ですが、「お先棒かつぎ」となんら変わらないのではないでしょ
うか?
また、実務上の問題にも留意するならば、男性系・女性系問わず、数千もの
サークルがこの「自主倫理規定」に抵触する危険性があります。この膨大な数
のサークルに対して、上記のような対応が本当にとれるのか、大いに疑問です。
守れないことが最初からわかっているような「自主倫理規定」は、逆にモラル
の低下を招きかねないと思います。
最後に一言。
この「自主倫理規定」の冒頭には、「赤ブーブー通信社の同人誌即売会理念」
というのが述べられています。そこでは、
「同人誌とは、“夢”をもっとも“形”にしやすい場所」であると同時に、個々
の作品を通じて不特定多数に対して贈る「メッセージ」である(以下略)
と、美辞麗句が謳われていますが、このことばは、後に続く「自主倫理規定」
を読むと空しさばかりがつのります。そういう場所は、戦ってでも勝ち取らな
ければならないことをわかっていらっしゃるのでしょうか。こうなると、そも
そも、同人誌というものを理解しているのか怪しくなってきます。だいたい、
「赤ブーブー通信社の同人誌即売会理念」などこの問題が起こるまで誰も聞い
たことがなかったのですから。。。
by 三崎尚人
N.NISAKI(Mapletown Network / LUNA-NET)
KHB20022@Niftyserve.or.jp
この問題関連のお決まり文句ですが一つ。
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