#40 Article 1256 Posted at 1992/11/18 11:52:37 by T.IWATA (MAP1375) [COMIKET43]

Subject: コミケットで売って良いもの

コミックマーケットで販売できるもの
  アマチュアの自主的な作成物であること
      書籍ではISBNコードのような商業流通が基本になっていないことが必須
      会社などの発行物は禁止、あくまで個人(グループ)のみ
      プロ作家が作っているサークルの発行物も会社で発行していなければOK
      書籍以外でも通常の小売店ルートで販売されるものは不可(一時的に特定の
      小売店などに委託販売されるものはOK)  画材や中古のファミコンカセッ
      トなどの販売は従ってダメということになります。例外としてメディア手段
      として認められているもの(再販売が当然とされているもの)はOKです。
      つまりフロッピーディスクはソフトの媒体としては認められます。今回のメ
      モリーカードがそれに該当するかは、ソフト込みの再販売が問題無いかとい
      う点にかかっています。詳しいマニュアルを見ないとわかりませんが。
      単純にハードウェアの販売が中心と見られると、禁止される可能性があるの
      で要注意です。少し前に、あるコンピュータサークルが市販のハードを安売
      りしようとして禁止された事例もありますので。
  法律に禁止されていないこと
      当たり前ですね。例の問題以外でも、古本・食品はここでも禁止されていま
      す。
  コミケットアピールで販売禁止物、持ち込み禁止物になっていないこと
      前の二つとダブりますが、セル販売などは禁止されていますし、巨大な彫刻
      なども持ち込みは出来なくなっています。

付記
  『落書きしたジャンプ』が芸術作品になるためには、作品自体がその手段を不可
  欠としていること、作品の価値が元の素材に左右されないことが構成要因だと思
  います。別に『ジャンプ』に限らないのですが、商業雑誌に描くことに意味があ
  る作品で、元の『ジャンプ』が何号だろうが、別の雑誌であろうが価値に何ら差
  が生まれなければ立派な作品だと思います。記憶ですが、ポップアートの作品で
  新聞紙にシルクスクリーンで印刷した作品の販売に問題が無いと判断された例も
  あります。
    但し、例えば落書きがドラゴンボールなどの作品に書き加えられたような場合
  (しかも元の作品が無いと成り立たない場合)は法律的に問題が生じる可能性が
  あることをお忘れ無く。マッドアマノ氏の例でも、元の作品をコラージュやバス
  ティッシュなどとして扱う場合も再プリントが必須ですので。これは著作権と言
  うよりも版面権とでもいった範疇でしょう。

T.IWATA(岩田次夫)