#3 Article 1617 Posted at 1996/11/01 22:55:19 by 魚皮 (MAP4289) [USER.AUTH]
Subject: Re: ID 登録手続きの変更 及び ID の再認証作業 について /1580
RE:1580 この件ですが、いくつか修正又は明確化してほしい点はありますが、基本的に賛成 です。 > 1. 従来通りのオンラインサインアップで ID の仮発行を受ける。この時点 > では、仮発行された ID でのログインはできない。 この点は、ボードのリードオンリー&メールはSysopとの間だけ利用できるとする のが適当かと思います。後者は連絡手段の確保という点ですから説明を省きますが、 前者については、いわゆる「お試し」というあたりでしょうか。どういうところなの か見学する・・ということで。 > 1. 一旦すべての ID を 書き込み不可 にする。 これは事務量が集中することになると思われるので、実際的なやり方としては、あ る期間は「MAP○○○~MAP×××」までの方が対象・・というような形がよろしいか と。これによって事務局の認証事務の分散化が図られることと、メイプルの活動が事 実上停止することもないという利点があります。 この場合、ある程度の期間内にその手続を終える必要があるわけですが、もしその 手続期間内にID保有者が手続を出来ない場合には、当該IDのみを利用停止にして (実際にはボードへのアクセスをできなくし、Sysopとのメール機能のみ利用できる ような形にしておくのがよろしいかと(って、こんなことできるのでしょうか))、 手続を済ませた段階で利用停止の解除をする・・ということすると。 RE:1583 >(2)連絡先の扱い > あと、登録された住所・氏名・電話番号の扱いについて考えておく必要 >があるものと思います。もちろん、System運用に必要な目的以外には流用 >しないのは当然なのですが、いろいろなケースがあると思います。 これは「個人情報保護」の問題なのですが、基本的にはメイプル上で重大な問題が 発生したとき(例えば、悪質ユーザー問題の発生など)、Sysopがネット運営上必要 が生じたときに限って、その情報を利用するということになるかと思います。ですか ら、「「MAPXXX」さんの消息が分からないから住所を教えて下さい」等の照会に対し て使用することはできないとすべきだと思います。 公的機関(捜査権又は調査権を有する国又は地方公共団体の機関、裁判所等)から の照会に対してどこまで開示できるか・・ですが、法律等(政令、省令、条例など) に基づいて開示請求又は命令があった場合には、その必要とする情報を提供する必要 があると思います。場合によっては、処罰の対象となる場合がありますから・・。通 知レベルで決められているものであれば、拒否することも可能かと(最近は行政手続 法の関係もあるので、昔のように「江戸の仇を長崎で討つ」ということは少なくなり つつありますし)。 あとこの関係で問題となるのが、個人情報の管理でしょう。これについては、Syso pによる検索を容易にすることから、電子化されたもので管理するということになる かと思います。この場合、万が一ホストから侵入されて情報を盗み出される・・とい うことがないように、ホストマシンとは別のマシンで管理する方法、ホストと同じハー ドディスク内に保存するが、データ自体の取扱はホスト上からはできない仕組みにし ておくなどの防護措置を講ずる必要があると思います。 まとめると、 ・個人情報については、悪質ユーザー等の問題発生時、Sysopがネット運営上必要 な時又は公的機関による法律等に基づく開示請求又は命令があった時に限り利用で きるものとする。 ・個人情報を利用できる者を特定し、それ以外の者の利用を禁じること。 ・個人情報の管理については、外部からのアクセスができない措置を講じると同時 に、その管理の方法などについてメイプル利用者に公開しておくこと。 ・上記については、規約などに明文化しておくこと。 というようなことが守られれば特に問題はないと思います。 >(3)連絡先変更の扱い > さらに、住所の更新について。引越しなどにより、会員の方の連絡先が >変わった場合はどうするか。 基本的に「既存ユーザーに対する扱い」と同様にすべきと思います。この点につい ては、規約等に「引越し等により住所変更事由が生じた場合には、速やかに事務局に 対し新たな住所等必要事項を所定の方法により届け出なければならない。」などと明 記しておく必要があるでしょう。 あとはポリアンナさんの意見を加えた形のものがいいかと思います。 魚皮 ID:MAP4289[Mapletown]/from Mitaka-City,Tokyo