#29 Article 125 Posted at 1992/06/21 03:04:44 by HIROKI-O (MAP2860) [HOURITU]
Subject: Re:*6 著作権討論会 /124 ... /119 /118
>思うに、この話は #29 の範囲を越えて討論されるべき物では >ないのだろうか? そうですねぇ。SysopeさんもFreeのボードがとおっしゃってたし・・・ 私が#29にUPしていた理由は 1.Freeで現在進行している話題はわりと明るい内容だったので UPする事で急激に内容が重くなったと思う人がいるのではないか (たてまえ) 2.単にボード間でアーティクルのフォローを書く方法を知らなかった (本音) 程度ですから (^^; >一つお聞きしたいのですが、著作物を描いたCGなどを、その・・・ たとえばあかねちゃんさんのオリジナル作品と非常に酷似した作品(CGならば ドット単位まで全く同じ場合とします)を私が作った場合、 1.私がオリジナル作品を見ていた場合でコピーしていた場合 あかねちゃん->著作権者 HIROKI-O->権利無し 2.私がオリジナル作品を見ていた場合で新たに入力しなおした場合 あかねちゃん->著作権者 HIROKI-O->二次著作権者 著作権関連についてはすべてにおいて著作権者が権利優先となる。 3.私がオリジナル作品を見ていない場合 あかねちゃん->著作権者 HIROKI-O->著作権者 二人とも対等の権利を持つ となるそうです。ただし、3.について私に立証せよと言われてもよほどの事が ない限り(オリジナルが未発表であった場合等)無理でしょうねぇ 著作権の譲渡については第61条で譲渡可能となっています。 ちなみに66条では著作権が質権の目的となる場合について記述されていますので 著作権でお金が借りられる様です。(爆笑) つまりお金を返せなかった場合には譲渡させられる場合があると・・・ ちなみに著作権の放棄については著作権法のどこにも記述がありませんでした。 >雑誌によっては、投稿プログラムの著作権が出版社に渡る、といった・・・ 譲渡を前提として送付して下さいという前フリでしょうねぇ >たとえばアニメの版権を制作会社が一括して持っているというのは、・・・ 著作権の所有者が法人の場合はあります。原画マンやアニメーターについては 第15条第2項で契約や勤務規則等で定められていない場合は法人に帰属する 様な記述があります。 とくにアニメーションとしての記述はありませんが、弁護士さんのお話で 「著作権上でプログラムについての規定がなかった頃、ゲームのキャラクター に関してアニメーションの技法を使ったものについて裁判がありました。 (スペースインベーダー事件 東京地裁昭和57年9月27日判決 大阪地裁昭和58年3月30日判決) この時にキャラクターの動き(いわゆるアニメーション)については 映画と同等と判断された結果、すべて著作権法違反とされています。」 といったものがありました。もし映画とテレビアニメが同等とするならば すべての著作権は各自(この場合はカメラマンや俳優・美術スタッフが配給会社に 各自の著作権を持ち寄り、配給会社がこれを行使する図式が成立する事になります。 >それぞれを版権者に確認を取っていく・・・ 「版権者サイドでも警告をしていく事が出来ない為JASRACを設立したが、 とてもじゃないけどできましぇん」 といった話を某業界関連の方よりうかがった事があります。 参考 こんなにあるゲーセン関係の裁判 スペース・インベーダー・パート2事件 東京地裁昭和57年12月6日判決 テレビ型ゲームマシン事件 大阪地裁昭和59年1月26日判決 ビデオゲーム・パックマン事件 東京地裁昭和59年9月28日判決 ジグザグ・ビデオゲーム事件 東京地裁昭和60年3月8日判決 この日の為に6700円の六法全書を買ってしまったHIROKI-Oでした。 PS.昔の火の輪くぐりネタで頭に「煙」と書いていたはずなのに いつのまにか「炎」になってしまった・・・