#29 Article 101 Posted at 1992/05/27 23:42:40 by HIROKI-O (MAP2860) [HELP.UP]

Subject: Re:*12 #62へのUPの基準? /97 ..... /80 /79

>じゃあ、これは”火の輪くぐり”とか、”火に取り囲まれた日本武尊”とか、
>”驚異の大マジック!炎上する棺桶の中から脱出!”でしょうか?(^_^;)

”火の輪くぐり”の場合は	 炎炎
				炎  炎
			煙 ROKI- 炎
			HI  炎    炎0(MAP
			       炎    炎   286
と書きます(笑)		       炎    炎	 0)
				炎  炎
				 炎炎


>音色データに関しては、音色データそのものでなく、音色データが記録されたもの
>(ROMとかFD上のデータ)に著作権があるような印象を受けましたが、
>そうなんでしょうか?

おっしゃる通りです。補足しますと、
ROMとかFD上のデータはそれぞれの商品の一部となり、著作権を持つ物の一部も
著作権を持ちます。

>つまり、MTのものとスペクトル分析したら全く同じ物をサンプリングでなくM1で
>作るとかした場合は、どうなのかな?とか・・・

この場合は半分セーフです。理由としては
   ・まずMT32はローランドが知的所有権を持っているのは本体商品構成と
	その内容(回路図等)であって発生する音については再生方法を特定出来
	ない場合はその権限を行使出来ないのではないか?
   ・M1でサンプリングされて使用される事がローランドへの不利益や損害に
	つながると立証出来ないのではないか?
   ・サンプリングした音色を含むものを販売すれば別ですがDOWNさせて
	個人的に使用させるのは問題無いのでは無いか?
	(Article 15 in #29のレッドバロンさん (MAP492)のコメント参照)
   ・サンプリングされた音色は二次著作物として取り扱われる。しかもこの
    法律は申告罪の様なので著作権を所有する個人・法人の訴えがなければ
	問題無い。
   ・検察側が著作権侵害を立証出来なければ無罪になる。
	(恐い事を書いてしまった。ブルブル・・・)これは著作権に限らず道路交通法
	であろうが憲法であろうが同じです。
   ・ここまですべて違反としてしまうとものまねや歌を口ずさむ事すらできなく
	なってしまう。(ほとんどSFの世界だなこりゃ)

二次著作物の考え方で非常に危険であると考えられるものはやはり音声サンプリング
やデジタイザーでしょうねぇ。できあがったものにオリジナリティが無いと判断
されれば法的に無断コピーと同じ扱いを受けてしまう・・・
もっとも上記の意見も総合判断されるはずなのでそれぞれをお持ちの方はある程度
安心してもいいとおもいます。                   ^^^^^^^^

2.についてあいまいにしか答えられないのは作曲・編曲をおこなった人(著作権
を持つ個人・法人)がどこまでをその曲独自のものと考えるかによるためです。
つまり「このベースパターンはありふれたもの」と考えている場合は問題無く、
「これこそが苦労して作ったオリジナルであり、これ抜きにしてこの曲は成立しな
い」と考えるかによるのです。
4(8)小節ルールは裁判官がその場しのぎで出したものという感じがします。
選挙の時期にTVでよく聞く「一票の格差」と同じかな?とにかく明確な根拠が
ないのです。その為この判例をうのみにするのは危険です。

著作権につては調べれば調べるほど奥の深さというかあいまいさというかわけの
のPSの件はその後どうなりました?>Maiさん

程度の知識でも1~2Hの
講演が出来るのではと思うほどです。

機会をみてOFFで勉強会をしてみるのもおもしろいですね>Sysopさん

		サツの代わっておしおきヨ の HIROKI-O(MAP2860) でした

PS.Article 40のPSの件はその後どうなりました?>Maiさん