#22 Article 3207 Posted at 1998/11/18 11:05:44 by 南麹やよい (MAP4011) [COPYRIGHT]
Subject: Re:*5 とほほ /3198 ... /3195 /3194
事務処理が遅れて私宛のものに対するレスはできませんが......
> ・レンタルビデオからの録画。
30条(バックアップ及び個人使用に関する例外)により、個人、家族等での使用
に限って合法。ただし、返却と同時にすべて消去すること。
> ・レンタルビデオから録画する際のコピーガード信号の除去。(元の改変)
上に同じ。根拠は別で、著作者人格権の一つ、同一性保持権の侵害はその公表に
よって生じるので。
> ・放送作品の録画忘れ等による他人からのテープの貸し借り&録画。
放送局は違法(番組の録画(固定)自体)としているが、権利者によるロイヤリティー
(権利料)の請求がない限り、違法であれ合法であれ無料で提供される番組のこの行為
に関するロイヤリティーは無料と考えられるので、違法性は排除されてしまう。
複製については、30条の「限られた範囲」であるかどうかで異なる。
ただし、営利の場合、スポンサーとの契約と同様にロイヤリティーが発生する。
> ・TV作品&ビデオグラムの上映会へのソフト提供。
法30条(家族等ごく限られた範囲)であれば、権利料は発生しない。
> ソフトの貸し借りも、極めて親しい間ではヤっちゃってるしね~。
賃貸料を受け取る(つまり営利目的)でなければ、複製を行わなければ
法30条に従って(限られた範囲)合法。
親しい間でなくても、「所有権の完全な移転(複製はないものとする)」であれば
財産権の制限に当たるので制限できない。ただし、売買である場合、権利料を課すべき
であるとの意見が当事者では強い。(財産権の制限ができないので)
これくらい判断できるようになってほしいですね。
MAP4011 あきほ