#22 Article 2800 Posted at 1996/05/12 22:39:23 by えす (MAP2303) [COPY]

Subject: Re: Re: ソフトのコピー (Re: カルトOFF復活未遂事件(みんな私が悪いんです)) /2789 ... /3939(#124) /3923(#124)

# ひさしぶりに著作権の話題だ。

>> 「テレビ放映される番組を録画するのは私的利用に限り認められる
>>  私的利用とは例えば録画したビデオを自分や家族でみるような場合を指す
>>  法律を厳格に適用するならば友人にみせるのは法に触れるおそれがある
>>  そのような場合にはテレビ局に連絡して許可をもらうべきである」

>> いませんが驚いた記憶があります この結論は正しいのでしょうか

  法律をそのまま読めばそう解釈できるってことに異論はないのですが、
  今さらそれだけ言っててもつまらないなぁという思いがあります。

  法律は判例と切り離して考えられないので、誰かその辺のこと知ってないかなぁ?

  もう一つ、著作権は「訴えられて」問題になる種類の権利ですから、権利者は
どの程度を黙認するのかなというのもこのところの疑問です。

  観賞会程度ならきっと許してくれるだろうとは思いつつ、確信もてないのでやら
ないのですが。

                                                      えす