#22 Article 2795 Posted at 1996/05/12 13:58:01 by MINE (MAP2506) [COPY]

Subject: Re: Re: ソフトのコピー (Re: カルトOFF復活未遂事件(みんな私が悪いんです)) /2789 ... /3939(#124) /3923(#124)

この際だから、寝た子は起こしてあげましょうよ。(^_^;

>この結論は正しいのでしょうか

 正しいと思います。
 「個人的に又は家庭内その他これに準する限られた範囲内で
  私的使用のための複製を認める(一部例外アリ)」
 の「これに準する限られた範囲内」の部分で
 「自分と個人的に親しい関係の友人まで」と解釈でき、10人位が限度の様です。
 親密な友人との間で電話やメールで お願いするのなら いさ知らず、
 単なる会員同志の間、BBS上で、ダビング要請を公募するのはマズイですよね。
 (会社の同僚同志は(個人的じゃないから)認められません)

 オフの上映会の方となると法的解釈がちょっと異なるんですが。ヤヤコシイ(;_;)
 「公開された著作物は、営利を目的せず、かつ、観衆から料金を受けない場合には、
  公に上映することができる(一部省略)」
 というのがあります。

 かといって、インターネットの場合は、
 例え、非営利であっても、不特定多数が相手になるから駄目とか。(シクシク)

 私は専門家でもないので、
 詳細は、巷にある その手の解説書を読まれる事を お薦めします。
 一橋出版から出ている『新訂版 著作権法の解説』なんかは \580 と手頃ですよ。
 (パソコン通信やインターネット関連は判例が少ないのでフォローしきれていませんが、
  基本理念は変わないはずですからね)

>これは例によって法律のおめこぼし状態なのでしょうか?

 法は侵していても、
 著作権者に おめこぼししてもらっている…ってトコですね。
 実際、TV局に電話したら「いいんじゃないの?」とか言われます。(笑)

                                    by 『法を侵す=犯罪ではない』 MINE

P.S. 自分のホームページは その点で胸張れるぞ、
     もっとも、当然の事だから自慢できるようなもんではないけど。(^_^;