#22 Article 2795 Posted at 1996/05/12 13:58:01 by MINE (MAP2506) [COPY]
Subject: Re: Re: ソフトのコピー (Re: カルトOFF復活未遂事件(みんな私が悪いんです)) /2789 ... /3939(#124) /3923(#124)
この際だから、寝た子は起こしてあげましょうよ。(^_^;
>この結論は正しいのでしょうか
正しいと思います。
「個人的に又は家庭内その他これに準する限られた範囲内で
私的使用のための複製を認める(一部例外アリ)」
の「これに準する限られた範囲内」の部分で
「自分と個人的に親しい関係の友人まで」と解釈でき、10人位が限度の様です。
親密な友人との間で電話やメールで お願いするのなら いさ知らず、
単なる会員同志の間、BBS上で、ダビング要請を公募するのはマズイですよね。
(会社の同僚同志は(個人的じゃないから)認められません)
オフの上映会の方となると法的解釈がちょっと異なるんですが。ヤヤコシイ(;_;)
「公開された著作物は、営利を目的せず、かつ、観衆から料金を受けない場合には、
公に上映することができる(一部省略)」
というのがあります。
かといって、インターネットの場合は、
例え、非営利であっても、不特定多数が相手になるから駄目とか。(シクシク)
私は専門家でもないので、
詳細は、巷にある その手の解説書を読まれる事を お薦めします。
一橋出版から出ている『新訂版 著作権法の解説』なんかは \580 と手頃ですよ。
(パソコン通信やインターネット関連は判例が少ないのでフォローしきれていませんが、
基本理念は変わないはずですからね)
>これは例によって法律のおめこぼし状態なのでしょうか?
法は侵していても、
著作権者に おめこぼししてもらっている…ってトコですね。
実際、TV局に電話したら「いいんじゃないの?」とか言われます。(笑)
by 『法を侵す=犯罪ではない』 MINE
P.S. 自分のホームページは その点で胸張れるぞ、
もっとも、当然の事だから自慢できるようなもんではないけど。(^_^;