#13 Article 9475 Posted at 1995/01/25 21:24:40 by 空の防人 (MAP4024) [E.QUAKE]
Subject: Re:*18 兵庫県南部地震1995.1.17 5:46 /9462 ...... /9386 /9384
>> 自衛隊本来の目的
> 災害救助なんかも現時点では主要なお仕事の1つですよね ねっ!?
> >詳しい人
詳しい(かもしない)人です(^^;ゞ 内容が内容なので 曖昧な記憶だけで
書くとお叱りを受けそうなので 調べて参りました 一寸長いです
「自衛隊法」(法律第165号 昭和29年6月9日 制定)
第6章 自衛隊の行動 より
防衛出動・・・・・ようするに「戦争」です
治安出動・・・・・ようするに「戒厳令」のようなもんです
災害派遣・・・・・今回の「話(議)題」です
領空侵犯に対する措置・・・よく言う「スクランブル」です
他
と なっております もう少し詳しく書きます
第76条 防衛出動
「外部」からの「武力攻撃(そのおそれのある場合を含む)」に際し
「内閣総理大臣」が「国会の承認」を得て命ずる
第77条 防衛出動待機命令 (省略)
第78条 命令による治安出動
「間接侵略」他「緊急事態」に「警察による治安維持が出来ない」と
認められる場合「内閣総理大臣」が命ずる その後「国会の承認」を得る
第79条 治安出動待機命令 (省略)
第80条 海上保安庁の統制 (省略)
第81条 要請による治安出動
「都道府県知事」は必要があると認める場合「当該県の公安委員会」と
「協議」の上「内閣総理大臣」に要請する
第82条 海上における警備行動 (省略)
第83条 災害派遣 (本文のまま 全部書きます)
都道府県知事その他政令で定めるものは、天災地変その他の災害に
際して,人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、
部隊等の派遣を長官又はその指定する者に要請することができる。
2 長官又はその指定する者は、前項の要請があり、事態やむを得な
いと認める場合には、部隊等を救援のため派遣することができる。
ただし、天災地変その他の災害に際し、その事態に照らし特に緊急
を要し、前項の要請を待ついとまがないと認められるときには、同
項の要請を待たないで、部隊等を派遣することができる。
3 庁舎、営舎その他防衛庁の施設又はこれらの近傍に火災その他の
災害が発生した場合においては、部隊等の長は、部隊等を派遣する
ことができる。
4 第一項の要請の手続きは、政令で定める。
第83条の2 地震防災派遣
長官は、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第11条
第1項に規定する地震災害警戒本部長から同法第13条第2項の規定に
よる要請があった場合には、部隊等を支援のため派遣することができる。
第84条 領空侵犯に対する措置
「外国の航空機」が「領空侵犯」をしたとき「防衛庁長官」は「着陸」
または「領空から退去」させるための措置を講じさせる
第85条 長官と国家公安委員会との相互の連絡 (省略)
第86条 関係機関との連絡及び協力 (省略)
以上が「第6章」の中身の条文を「意味が判る程度に」簡略化したものです
かなり「簡潔」なので「法解釈」には向いてません 悪しからずご了承下さい
また 第83条本文中の「長官」は「防衛庁長官」のことで 「政令」は「自衛
隊法施行令(政令第179号 昭和29年6月30日)」を示します
更に「長官の指定した者」は「自衛隊の災害派遣に関する訓令(防衛庁訓令
第28号 昭和55年6月30日)」にて指定されています
また 今回の震災に関しての 自衛隊の支援体制ですが・・・
物資輸送(糧食・水・その他援助物資)
人員輸送(首相・スイス災害救助隊等)
給水・炊飯支援 救助活動 入浴
医療支援 道路啓開 航空偵察 他
となっています
当事者となる立場上 また「自衛隊法第61条 政治的行為の制限」の条文の
ため 議論への参加は見合わさせて頂きますが 私が提供できる範囲内での
自衛隊に関する「資料」は提供させて頂きます
(災害派遣隊員に対する支援体制もとってます)空の防人
PS. 自衛隊法 第61条 政治的行為の制限 (抜粋)
(前略)、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為を
してはならない。
自衛隊法施行令 第87条 政治的行為の定義 (抜粋・簡略化)
1~10号 省略
11号 集会その他多数の人に接し得る場所で又は拡声器、ラジオその他
の手段を利用して、公に政治的目的を有する意見を述べること。
12~17号 省略
2 次の場合も適用される
1~2号 省略
3号 勤務時間外