#13 Article 10433 Posted at 1995/09/16 13:05:27 by WAK (MAP5274) [4KODAKEDO]

Subject: Re:*5 一度やってみたかった事 /28753(#130) ... /28528(#130) /28517(#130)

>   ちょっとちょっと、バイト君には労働基準法ってないの? 23時から翌日の
>  20時まで、21時間働きっぱなしよ、ちょっと! ……ま、確かに途中で3時間
>  仮眠は取ったけど……(笑)

 ほい。こりゃもう、完全に労基法違反じゃないかと。

 先ず、労働時間は1日8時間、週40時間を超えてはいけない(休憩時間を除いて)
と決まってます。これが基本です。

 そして、就業規則で月当りの平均が週40時間を超えないよう定められている場
合には、特定の週や日において、前述の労働時間を超えて働かすことが出来るも
のとなってます。

 繁忙と閑散の差が激しく、かつ就業規則でその日その日の労働時間を決められ
ない場合には、労働者の過半数を代表する者と書面で協定をやってから、ようや
く1日10時間までの労働が出来るようになるのです。

 時間外労働(要するに残業ね)や休日出勤も、労働者の過半数を代表する者と書
面による協定を交わし、かつ役所に届け出た場合に限って可能となります。
 そして、時間外や休日、深夜労働については、2割5分以上の割増賃金を支払わ
なければなりません。

 要するに協定とか組合とかがないと、雇用者は勝手なことが出来ないのよん☆

 バイトも労働者です。同居の親族や家事使用などの例外はありますが、賃金を
支払われるものは基本的に皆労働者です。ですから、雇用保険や健康保険に加入
できる場合だって結構ありますので、臆せず堂々雇用者に対して権利を主張しま
しょう(ケンカを売れってんじゃないからね)。もし問題があるようならば、地域
の労働相談等を利用するのも手です。タウンページに載っていると思います。

 よくある予告なしの解雇でも、30日分の平均賃金を貰えることがありますので、
とりあえずこういった所に相談してみて下さい。困った時など、私宛MAILでも下
されば、該当する地域の労働組合で個人加入が可能なヤツとか、相談機関を紹介
することも出来ると思います。

                   聞け万国の労働者~ WAK(MAP5274)