#110 Article 1062 Posted at 1994/03/30 21:23:45 by 猫田ぼーいち (MAP2672) [PL]

Subject: 松下電器に賠償命じる

>大阪の建設会社がら事務所が全焼したのは欠陥商品を製造したメーカー側に
>過失があったからだと訴えの件で大阪地裁はテレビの欠陥が火災原因であった
>認め松下電器に賠償を命じた。
 と今朝の朝日新聞の1面にありました。ついにPL訴訟の第一歩か? この
判決が電気メーカーに与える影響は大きそうです。
 それでメイプルタウンの住人が気になる(笑)テレビの機種名ですが、
1986~1987年に製造されたTH-21S1という21型カラーテレビです。

>大阪地裁は、”テレビは構造上、内部は利用者の手の届かないブラックボッ
>クスというべきもので絶対的な安全性が求められている” と指摘。
 
  これは私もそう思う。今の電気機器は自分では修理できないしね。
 メーカーが基本的に責任を持つべきでしょうね。

>松下電器の過失について検討し”製造者が安全確保義務を守り、適切に設計、
>製造などを行う限り、欠陥のある製品が流通するとは通常考えられない”と
>指摘。”製品の欠陥が認められれば、製造者の過失は推認される”と結論。

  大阪地裁の判決を読む限り妥当そうに見えますけど、ユーザー側にも問題
 ないのかな~。 テレビの上に物を置く人が多いから内部に異物が入るとか、
 長年のテレビ内部に積もったほこりに引火とか基本的に掃除とかしない人(
 私のことだ!)がユーザーだと火災の危険があるカモ?
  ホントはこんな事件が無いようにメーカーはしなきゃいけないんだけど
 消費者が要求する製品を楽チンな製品ほど以外と消費電力が大きく内部で
 発熱してたりするんですよね。

  今回の判決はメーカー敗訴で今まで泣きを見ていた消費者にには朗報ですけ
 ど、この判決のおかげで極めて例外的なアホユーザー、つまり常識的でない
 人を想定したした製品しか発売しなくなると我々新しい物好きな者にとっては
 はた迷惑です。 メーカーがびびって斬新なものが発売したくなくなる。実績
 ないとやはり不安ですから。以前にレンジで猫を乾かしたりする人がアメリカ
 にいましたけどあれって、メーカーの敗訴なのね。説明書に”猫を乾かしては
 いけない!”なかったばかりにね。
  きっと数年後には至る所に”使用前に説明書を読め必ず読め!”って製品が
 タケノコの用に出てきそうです。 はたして、そんなもの読むヤツがいるかど
 うか心配です。

 あっ、日本でPL法が施行されるとヤンキーが輸入障壁だって言いそうですね

                           猫田